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死亡事故における損害

はじめに
shiboziko

死亡事故における損害項目は、


  ①死亡に伴う慰謝料
  ②死亡による逸失利益
  ③葬儀関連費用
  ④その他の損害



に分類できます。

1 死亡に伴う慰謝料

死亡事故に伴う慰謝料には、ア被害者の慰謝料とイ近親者(民法711条所定のものとそれに準ずるもの)固有の慰謝料の2種類の慰謝料が存在します。ア被害者の慰謝料は、法定相続分に応じて被害者の相続人が取得し、イ近親者(民法711条所定のものとそれに準ずるもの)固有の慰謝料は近親者それぞれが個別に取得する慰謝料です。
死亡事故による悲しみは金銭には代えがたいものではありますが、現在の裁判所では、アイ両方の損害の合計が下記の金額がおよその基準(相場)だといわれています(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部)、いわゆる「赤本」の基準)。

記 
一家の支柱  2800万円 
母親、配偶者 2500万円 
        その他    2000万円~2500万円  

以上   

もちろん、人により事情はそれぞれですので、裁判では個別的な被害者との関係性を示す事実を主張立証することになります。上記金額はあくまで基準(相場)ですから、事情によって増減します。

2 死亡による逸失利益
(1)逸失利益の計算

死亡事故では、被害者が生きていたのであれば、得られたであろう収入を死亡による逸失利益として請求することになります。ただし、死亡により生活費がかからなくなるという側面もありますので、3割から5割程度の生活費控除がされます。

給与所得者であれば、事故前の収入を、家事労働者(いわゆる「主婦」)であれば、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額(平成26年度は364万円1200円)を基礎収入として、期間を年齢に応じた就労可能年数として算出します。

(2)高齢者の場合

近年では、高齢者を被害者とする死亡事故が顕著に多いです。

高齢者の場合には、家事労働者であっても、年齢に応じて、家事の能力も低下すると考えられていますので、364万円1200円という基礎収入よりも基礎収入を制限する見解が一般的です。夫と2人で暮らしていた75歳の主婦について、賃金センサスの65歳から69歳の統計数値である279万0400円の基礎収入としたと事例も存在します。

また、年金収入に関しても注意が必要です。原則として、平均余命までの年金収入が逸失利益として認められますが、遺族年金は受給権者自身の生計を維持するためのものであるとして否定されています。

3 葬儀関連費用

葬儀関連費用に関しても、損害賠償の対象となります。地域や業者によって葬儀社に対しての支払う葬儀費用の他に、納棺・遺体搬送費用、お布施、墓石購入費用等も請求することができるとされています。

一般的には150万円を一応の上限と考えて個別具体的に判断されます。もちろん、あくまで個別具体的な判断で、地域や遺族の社会的地位にもよりますので、必ずしも150万円を超えると認められないわけではありません。

4 その他の損害

死亡事故といっても、事故の態様はさまざまであり、当初は重症の事故だったが、治療の甲斐なく亡くなられる被害者もいらっしゃいます。その場合には、治療費等の請求をすることができます。