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自転車は「軽車両」です

自転車事故夏休みに入り、子供の交通事故増加が懸念されます。
子供が交通事故の被害者となることはもちろん、加害者ともなりえます。
もちろん、運転免許の取得は18歳からですので、自動車事故の加害者ではありません。
子供が加害者となりうるのは、自動車運転です。

以前、自転車事故の被害者が適切な補償を受ける方法というタイトルのブログを掲載してましたが、今回は、自転車事故の加害者とならないために自転車の交通ルールについておさらいしておきましょう。

●自転車は軽車両です

道路交通法上、自転車は軽車両に位置付けられます(同法2条1項11号)。
そのため、自動車と同様、道路交通法に従わなければなりません。

●自転車安全利用5則

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則となります。 歩道を通行する場合には、自転車から降りて引いて歩きましょう

例外 ・歩道に「自転車歩道通行可」の標識等があるとき ・13歳未満のこどもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転する場合 ・自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ない場合(道路工事や縦列駐車車両で車道の左側通行が難しい、交通量が多く、車道の幅が狭いため、自動車と接触する危険がある等)

には、例外的に歩道の自転車通行が可能です(道路交通法63条の4 施行令26条)。
2 左側通行
自転車も車道は左側を通行しなければなりません(道路交通法17条)。 信号のある交差点では、右折車線に入るのではなく、2段階右折をしなければなりません(道路交通法34条)
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
例外的に歩道を通行できる場合、車道寄りの部分を「徐行」しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません(道路交通法63条の4)。
4 安全ルールを守る
ダメ ×飲酒後の走行(道路交通法65条) ×携帯電話を使用しながら走行(道路交通法71条) ×傘を差しながら走行(道路交通法71条) ×イヤホーン等で、大音量の音楽を聴きながら走行(道路交通法71条) ×横に並んで走行(道路交通法19条) ×夜間無灯火で走行(道路交通法52条) ×定員オーバー(自転車の乗車定員は原則一人です)(道交法57条) ×一時停止無視(道路交通法43条) ×信号無視禁止(道路交通法7条)
5 子供はヘルメット着用
13歳未満の児童・幼児が自転車に乗る場合には、子供にヘルメットを着用させるよう、子供の保護者は努めなければなりません(道路交通法63条の11)。

●自転車運転者講習制度

平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が開始されました。
危険行為を繰り返す自転車運転者が対象となります。

●自転車事故の高額な損害賠償

自転車と歩行者、自転車同士の事故等自転車の運転者が加害者となり、高額な損害賠償額が認容された裁判例は少なくありません(東京地裁平成19年4月11日判決、神戸地裁平成25年7月4日判決等)。  神戸地裁平成25年7月4日判決は、小学5年生の児童が自転車運転中、散歩中の女性と衝突し、重い後遺障害が残り寝たきり状態にさせてしまったもので、児童の唯一の親権者である母親に対し約9520万円の支払いを認めたものです

このように、自転車が加害者となった場合の事故であっても被害者に重大な損害が生じうることから、自動車運転者と同じく、自転車運転者にも保険の加入を義務付ける条例を制定する地方自治体もあります。 保険に加入することはもちろん重要です。 それ以前に、自転車だからと甘く見るのではなく、交通事故の加害者にならないよう、自転車運転者各自が、交通ルールに則った安全な運転を心がけましょう。また、親が子供の事故の責任を負わされることもあります。夏休みの間にでも、お子さんと自転車の交通ルールについて話し合ってみてはいかがでしょうか。