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素因減額

交通事故の前から椎間板ヘルニアを抱えていた方等、往来症がある方が事故に遭遇した場合、事故後の症状のすべてが事故による原因といえなかったり、往来症により事故によるケガが長期化することが考えられます。

事故が起こり、被害者に発生した損害が事故と相当因果関係があるとしても、被害者に何らかの負の素因があるときは、この負の素因をもって、その損害額を減額することができると考えられています。

最高裁は、
「被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患がともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である」
と判示しており、民法722条2項の過失相殺類推適用することにより、素因減額をしています。

訴因減額が問題になるのは、大きく分けて、「身体的要因」、「心因的要因」の2つのタイプがあります。

 

身体的要因

骨粗しょう症、椎間板ヘルニア等の身体的な素因が影響する場合を言います。また、現在ケガをしていなくても、かつて手術や骨折歴があることによって、より大きな障害結果が生じた場合も、これにあたります。
保険会社が身体的要因を主張してきた場合には、1つ気を付けなければならないことがあります。それは、身体的素因がいわゆる老化現象によるものである場合には、訴因減額の対象とならないということです。

 

心因的要因

shock心因的要因が問題になるケースもあります。
例えば、最高裁は、軽微な追突事故による外傷性頭頸部症候群等の傷害を負った被害者が、むち打ちなどの症状を訴えて10年以上入通院治療を受けた事例で、訴因減額を認めました。
判決では、事故後3年間分のみを相当因果関係のある損害の範囲であるとして、その損害についても、被害者の心因的要因(被害者の性格等)が寄与していることが明らかであるとして、4割の減額を認めました。

また、交通事故の受傷を原因として、被害者がうつ病などの精神疾患を発症し、自殺に至ってしまった場合にも問題になります。
つまり、交通事故と自殺との間に因果関係があったとしても、被害者の性格や精神疾患が自殺に影響した場合には、素因減額が認められる場合があるのです。
この場合、事情にもよりますが、もともと軽度のうつ傾向がある場合には、8割程度の大きな減額がなされる場合もあります。