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近親者の慰謝料請求

Q 先日、交通事故により妻が亡くなりました。
この場合、損害賠償を加害者に請求することはできるのでしょうか。

回答

民法711条に基づく、近親者の慰謝料請求及び、被害者自身の損害賠償請求権を相続したとして、加害者に損害賠償を請求することができます。
以下では、近親者の慰謝料請求権と被害者の損害賠償請求権の相続について詳しく説明します。


近親者の慰謝料請求

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。

被害者が死亡した場合、その近親者には固有の精神的損害が生じることを前提にこれを保護するため、民法711条は、

「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」

と規定しています。


もっとも、精神損害については一般不法行為の規定である民法709条の損害に含まれると考えられており、理論上ではこちらの規定によっても請求することができると考えられます。

しかし、被害者の死亡に対する近親者自身の精神的苦痛は間接的なものであり、精神的苦痛の内容及び因果関係の立証が困難となる場合があります。

そこで、民法711条の規定は、生命侵害に対する近親者の精神的損害の発生及び因果関係の立証を不要としたところに大きな意味があります。

したがって、本件では、質問者様の配偶者様の死亡とのことなので、民法711条に基づき質問者様の配偶者様死亡により被った精神的苦痛について、加害者に対しその損害賠償を請求することができます。

損害賠償請求権の相続

相続について

相続とは、被相続人の死亡により開始し(民法882条)、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続人に包括的に承継することをいいます(民法896条)。

相続というと一般的に、不動産や預金等といった財産の承継と考えられると思いますが、負債等マイナスの財産も含まれます。

そして、被相続人が生前に有していた債権や損害賠償請求権についても相続により相続人に承継されるとしています。


被相続人の損害賠償請求権

上記のように、被相続人に生じた損害賠償請求権は相続人に承継されるといえますが、「死亡」という損害について、死者自身に損害賠償請求権は発生するのでしょうか。

この点について、発生するとするのが判例の立場です。大判大正15年2月16日民集5-150では、被害者が即死の場合でも「傷害と死亡との間に観念上時間の間隔あり」として、被害者自身が損害賠償請求権を取得するとしています。

すなわち、死因となった事故や傷害等と死亡との間には少なからず時間が生じており、観念上の時間ではあるものの、その間に損害賠償請求権を被害者自身が取得していると考えているのです。


被害者の精神的損害の相続について

損害賠償の対象となる損害には、財産的損害(事故により生じた金銭的な支出や事故により得ることのできなくなった逸失利益等)と精神的損害(慰謝料等)があります。

財産的損害について、相続の対象とする点について問題はないものの、慰謝料等の精神的損害については、被害者固有の損害と考えられたため、それを相続対象とするか争われた事例があります。

この点について、判例は、不法行為の被害者は、損害の発生と同時に慰謝料請求権を取得し、

「右請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がないかぎり」、

「その損害の賠償を請求する意思を表明するなど格別の行為をすること」

なく、これを行使することができる。

「そして、当該被害者が死亡したときは、その相続人は当然に慰謝料請求権を相続するものと解するのが相当である」

として、慰謝料請求権も相続の対象に含まれるとしています。

以上のように、質問者様は、民法711条に基づき近親者の慰謝料請求権および被害者について生じた損害賠償を相続したことによって、加害者の方に損害賠償を請求することが可能です。

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