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後遺障害

「後遺障害」ってなに?

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交通事故に遭い、ケガをしてしまったら、どうしますか?

多くの方が、病院に行き、治療を受けると思います。

交通事故により受けた傷害の治療をして、事故に遭う前の状態に完治することもあります。

しかし、中にはこれ以上治療を続けても改善が見込めないという状態になることもあります。

この残ってしまった症状を「後遺症」といい、
「自賠責保険において賠償の対象となるもの」を「後遺障害」といいます。

「自賠責保険の賠償の対象」になるかは、保険会社の審査次第!

では、「自賠責保険において賠償の対象となるもの」とは、一体どういう症状のことを指すのでしょうか。

これは、自賠責保険会社に必要書類を提出し、審査を受けてみなければわかりません。

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つまり、「後遺障害」に該当するかどうかは、自賠責保険会社からの結果を受けて、はじめてわかるということです。

自賠責保険会社から「後遺障害はない」という結果が届いたら、事故に遭う前の状態に完治していないと自分自身で感じていても、後遺障害は残らなかったということになってしまいます。

そのため、きちんと納得がいく審査を受ける必要があります。

審査を受けるなら、「被害者請求」がオススメ!

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「後遺障害」に該当するかどうかの審査は、2通りあります。

  • 1つ目の方法は、「事前認定」です。
  • 2つ目の方法は、「被害者請求」です。

結論からいうと、

きちんと後遺障害を認定してほしいという場合には、
2つ目の「被害者請求」のほうがおすすめです。

なぜなら、「被害者請求」は、被害者側で資料を準備することができ、後遺障害を認めてもらうための有利な資料を提出することができるからです。

「事前認定」の審査は、ラクでもデメリットがあります

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それに比べて「事前認定」とは、加害者が加入する任意保険会社が資料を準備・提出する方法です。

加害者の保険会社に手続きをすべて任せることはできますが、被害者に有利な資料を積極的には準備してくれないというデメリットがあります。

弁護士に任せれば、ラクな上に、お得です

「でも、自分で被害者請求の手続きを行うのはなかなか大変だし、よくわからないから、保険会社に任せてしまおうかな…」
と思われる方も多いと思います。

実は、弁護士に依頼することで、「被害者請求」の手続きを
弁護士にすべて任せることができます。

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特に、「弁護士費用特約」の保険を利用できるお客様は、

弁護士費用は保険会社が負担しますので、
基本的に実質負担がかかりません。
(費用につきましては、こちら料金・費用をご参照ください。)

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被害者様ご自身で、被害者請求の手続きを行うこともできますが、たくさんの資料を準備する必要があるので、初めての方は手間と時間がかかり、かなり労力を要すると思います。

弁護士にご依頼いただいた場合は、この手間と時間がかかる手続きすべてを弁護士に任せることができます。

もし被害者請求の手続きを考えていらっしゃる方は、ご相談だけでもかまいませんので、ぜひ一度弁護士へご相談ください。

弊所では、「弁護士費用特約」がある方は保険会社へ費用を請求するのはもちろんのこと、
「弁護士費用特約」のない方も、相談料が無料とさせていただいております。

お気軽にお問合せくださいませ。

後遺障害の等級と種類

後遺障害には、その障害の程度によって、1級から14級までの等級があります。1級が最も重い後遺障害で、14級が最も軽い後遺障害であるとされ、14級よりも軽い場合はそもそも後遺障害として認定されません(=これを非該当と言います。)。
この等級によって損害賠償の額が大きく変わってくることとなるので、実務上、等級認定をめぐって争いになることが多くなります。

また、後遺障害にはたくさんの種類があります。「後遺障害の部位別認定ポイント」では、具体的な症状と認定ポイントを紹介しておりますので、ご覧ください。