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保険

Q1. 強制保険は任意保険とどう違うのですか?

A1.
任意保険は、強制保険の不足分を補う役割を持っています。

浅野 イラスト通称「強制保険」は、正式には「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」といい、加入が義務付けられている保険です。
この強制保険は、軽過失が減額の対象とならないなど被害者に有利な点もありますが、任意保険に比べ、支払額には上限が定められており、支払基準額と併せて低い金額に設定されています。
例えば死亡事故は3000万円、後遺症1級が3000万円、14級が75万と決まっています。
さらに、死亡前、症状固定前は120万円が上限となります。実際の損害額はこれを大きく上回り、その不足分を補うのが任意保険です。

被害者に過失があれば、損害賠償額はその過失の割合によって減額(相殺)されますが、強制保険の場合は、過失相殺ではなく、重過失減額という制度に基づいて、被害者の過失が

●7割未満なら減額なし
●8割未満なら2割減額
●9割未満なら3割減額
●10割未満なら5割減額

となります。死亡慰謝料の場合、被害者自身の慰謝料は、任意保険では2000~2800万円であるのに対し、強制保険では350万円に過ぎません。

しかし、妻が請求できる慰謝料は、任意保険では示談の場合0円、裁判をして200万円前後であるのに対し、強制保険では妻だけが請求する場合、550万円に達します。
このような違いが出るのは、強制保険は被害者の生活保障といった側面が大きい保険であるためです。

 

Q2. 自分の加入している任意保険会社は、どの程度の対応をしてくれるのでしょうか?

A2.
契約内容によりますので、契約書や契約時の書類で確認するか、自分の任意保険会社の担当者に確認して把握しましょう。
ただし、契約内容に交渉代行サービスがあっても、被害者に過失がない事故の場合には、被害者側の保険会社が交渉・示談をすることはできません。交渉代行サービスは、加害者側となったときに適用されるものであるからです。
ですが、被害者側での問い合わせに対しても、解決への道筋や、交渉の方法などを教えてくれる場合もあるようです。

 

Q3. 加害者が自賠責保険に加入していなかった場合、治療費は払ってもらえるのでしょうか?

A3.
money現実的に支払いは期待できません。
治療費を加害者に請求することは可能ですが、加害者が自賠責保険に加入していないことを考えると、高額な治療費を払えるだけの経済力があることは期待できないと思われます。
このような場合、政府による保障事業制度によって補償されます。人身事故の場合に限り、自賠責保険に準じて補償を受けられるほか、加害者の特定ができない事故(ひき逃げなど)も、この制度によって補償されます。
政府保障事業制度は、全国の損害保険各社、農協等の窓口で請求を受け付けています。

 

Q4. 業務中に交通事故に遭いました。労災保険(労働者災害補償保険)は適用されますか?

A4.
業務災害であれば適用されます。業務が原因で発生した負傷、疾病、障害、死亡等業務災害であれば労災保険を利用することができます。
但し、労働基準監督署に対して第三者行為災害届等を提出することが必要となります。

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