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被害者参加制度について

従来の刑事裁判では、被告人を追及する役割は検察官のみに限られていて、被害者や遺族は刑事裁判に直接参加して被告人に質問したり、裁判官に直接意見することはできませんでした。

しかし、被害者や遺族の声を軽視すべきではないとの流れで、平成20年から、被害者や遺族が一定の範囲内に限り、刑事裁判に直接参加できるようになりました。

交通事故の遺族も、被害者参加人として、自動車運転過失致死罪や危険運転過失致死罪で起訴された被告人の刑事裁判に参加することができるようになりました。

被害者参加人は、具体的には、以下のことができます。

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① 公判期日に出席する権利

被害者参加人は、被告人の公判期日に出席できますし、検察官の横に座ることもできます。

② 検察官に意見を述べる権利及び検察官の説明義務

被害者参加人は、検察官に対し、検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができます。
この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、被害者参加人に対し、その理由を説明しなければなりません。

③ 証人尋問する権利

被害者参加人は、証人に対して尋問することができます。
ただし、尋問できる内容は、情状に関する事実(被告人の刑の重さにかかわる事実)に限られ、犯罪事実(被告人の行為がそもそも犯罪に当たるのかについての事実(過失の基礎づける事実など))については、尋問できません。

④ 被告人に質問する権利

被害者参加人は、被告人に対して質問することができます。質問内容は情状に関する事実に限られません。

⑤ 論告をする権利

被害者参加人は、裁判官に対して、事実関係や法律の適用について意見を述べることができます。

弁護士への依頼

被害者参加人は、弁護士に依頼して、上記の各行為を委託することができます。
委託を受けた弁護士は、被害者参加弁護士として、刑事裁判に参加して、被害者参加人のために活動することができます。