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等級認定に不満がある場合

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交通事故により負傷した場合には、症状の改善の見込まれる限り治療を続けることができます。
そして、これ以上は症状の改善が見込めない段階(症状固定といいます。)を迎えたとき、なお残存する症状については、将来回復困難である後遺障害として認定を受けることにより、これによる損害の賠償を認めてもらうことができます。(認定の審査は被害者請求の場合でも事前認定の場合でも損害保険料率算出機構における自賠責損害調査事務所により行われます。)

しかし、実際には、被害者本人の自覚する残存症状と後遺障害等級認定の結果との間に齟齬の生じるケースが少なくありません。
それでは、こうした後遺障害等級認定の結果について不満のある場合、被害者としては、いかなる対応をとることができるのでしょうか。

後遺障害等級認定について不満のある場合の不服申立の方法

下記3つの方法があります。これら3つの方法の概要について説明します。

異議申立

通知された後遺障害等級の認定結果に不満がある場合、損害保険料率算定機構に異議申立をすることができます。

そして、この異議申立についての審査は当初の後遺障害等級認定の審査を行った損害保険料率機構と同一の組織体である自賠責保険審査会により行われます。

この自賠責保険審査会は弁護士、医師、学識経験者等により構成されており、より専門的な知識と経験を有する機関により、後遺障害等級認定について改めて判断されることになります。
もっとも、自賠責保険審査会は当初の後遺障害等級認定を判断した損害保険料率算定機構内部の機関であることから、一般的には、異議申立により当初の後遺障害等級認定結果を変更してもらうことは難しいと考えられています。

異議申立の方法

被害者請求の場合には被害者が加害者の加入する自賠責保険会社に対して異議申立書を提出、事前認定の場合には加害者の加入する任意保険会社に対して異議申立書を提出する方法により行います。
なお、当初の申請は任意保険会社による事前認定でも異議申立の段階から被害者請求に切り替えることはできます。

異議申立の回数制限

異議申立の回数には制限はなく、異議申立の審査結果に対して再度異議申立(再異議申立)をすることは可能です。
但し、後遺障害に関する自賠責保険の被害者請求は症状固定日の翌日から3年(平成22年3月31日以前の交通事故の場合には2年)の経過による時効のため請求できなくなる場合があるので注意しましょう。

また、後遺障害等級認定に対する異議申立は、加害者に対する損害賠償請求権の時効を中断する効力を持ちません。したがって、異議申立のための準備や異議申立に対する結果が出るまでに時間が掛かるような場合には、自賠責保険金請求権及び加害者に対する賠償請求権の時効の中断措置を講じる必要があります。

自賠責保険金請求権の時効中断措置は自賠責保険会社に対する時効中断申請書の提出により行い、加害者に対する損害賠償請求権の時効中断措置は保険会社(加害者)に対して債務の承認を求めるなどの方法があります。
自賠責保険金請求権と加害者に対する損害賠償請求権の2つの請求権の時効期間は別々に進行することに注意しましょう。

異議申立では新たな資料を提出しましょう
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異議申立をするときは、後遺障害等級の認定基準を充たすように、主治医に後遺障害診断書を書き直してもらったり、主治医以外の医師にカルテを見せて意見書を書いてもらうなどして、新たな資料を用意することが不可欠です。

たとえば、むち打ち症において12級の後遺障害の認定してもらうためには自覚症状を客観的に裏付ける医学的所見を必要としますので、病院の医師の協力を得て医学的所見に関する具体的意見・診断を書面として取得して提出するなどの対応を必要とします。

新たな医学的証拠等の資料を提出することができない場合には、異議申立による後遺障害等級認定結果が変更される可能性は極めて低いため、異議申立の意味は、ほとんどないと考えた方がよいでしょう。

また、異議申立は、一度認定された等級認定の結果を覆す手続であるため、弁護士等の専門家に結果が覆る見込について相談をしたり、必要に応じて、異議申立の手続代行を依頼するなどしてみるのでもよいでしょう。

自賠責紛争処理機構に対する紛争処理申請

次に、異議申立とは別の不服申立として、自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請を行うことができます。

自賠責紛争処理機構は、平成13年の自賠法改正により新設された自賠責保険金等の支払に関する紛争を処理するための独立した第三者機関であり、異議申立より透明性の高い審査を期待することができます。
しかし、実際のところ、紛争処理機構の審査と異議申立の審査には大きな違いは存在しないようですので、過度の期待は禁物です。

紛争処理における被害者の負担

紛争処理の手続は,原則として書面審査であり,被害者が紛争処理機構を訪問して面談等する必要はありません。また,紛争処理の申請のために必要となる費用は無料です。

紛争処理の回数制限

紛争処理の申請は異議申立とは異なり1回のみという回数制限があります。したがって,紛争処理の審査結果に対して不満のある場合には,訴訟を提起するほかありません。

紛争処理の申請方法

自賠責保険金請求権の時効完成後は申請することができません。但し、任意保険会社が自賠責保険部分を含めた一括対応している間には時効は完成しないため、いつでも紛争処理の申請を行うことができます。

また、紛争処理の申請は、自賠責保険金請求権の時効中断の事由にはなりませんから、時効完成間近での申請の場合には、予め時効中断措置を講じておくことをお勧めします。

申請には紛争処理の申請書を提出が必要です。これが受理されれば紛争処理委員会において申請書及び保険会社から取り寄せる資料に基づいて審査が行われ、その結果を被害者や保険会社に通知するという流れになります。
申請に際して必要となる書類等は自賠責紛争処理機構のホームページにおいてダウンロードすることができます。

紛争処理では新たな資料は提出できない

紛争処理機構の紛争処理の対象となるのは、あくまで自賠責保険会社の自賠責保険金支払に関する判断の妥当性です。そのため、異議申立のように新たな資料を提出して自賠責紛争処理機構に後遺障害等級認定について判断してもらうことは予定されていないことに注意しましょう。
もし、自賠責紛争処理機構に新たな資料に基づく判断を下してもらいたい場合には、一度異議申立において新たな資料を提出した上での判断をもらってからにしましょう。

訴訟

後遺障害等級認定に関する異議申立、あるいは紛争処理申請の結果について不満があった場合、被害者として取りうる最後の手段は訴訟です。

もちろん、異議申立や紛争処理申請の手続を経ることなく、いきなり訴訟を提起して裁判官に後遺障害に関する判断を下してもらうことも可能ですが、費用面や手続き面において、かなり負担が大きいものですので、まずは異議申立や紛争処理申請を行い、それでも満足のいく結果が得られなかったときに訴訟を検討するのがよいでしょう。

裁判所は、後遺障害について他の機関の下した判断に拘束されることなく、また、判断資料について特に制限はなく、証拠により認めることのできる全ての事情を考慮して、交通事故による後遺障害の残存の有無・程度及びそれによる損害賠償について判断することができます。ただし、裁判官にとっても自賠責ないし労災の後遺障害等級認定基準は客観的基準の1つですから、自賠責保険会社や紛争処理機構の診断結果が結論に影響を与えないかというと、そうではありません。

もちろん、自賠責保険が認定した後遺障害等級より有利な判断をした裁判例や、不利な判断をした裁判例は複数存在します。そういった裁判例は、裁判官が、自賠責保険の認定結果に拘束されず、当事者間において争いのない事実や証拠により認められる事実など一切の事情を考慮し、被害者の身体に残存した症状の有無・程度に関して柔軟に判断した結果であるように思われます。

まずは私たちにご相談ください!

異議申立や裁判手続を独力で行うのは困難です。後遺障害等級の認定基準に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。

当事務所では、交通事故・後遺障害において高い専門知識を持ち、多くの相談経験を持つ弁護士が、みなさまのご相談に応じます。
後遺障害でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。