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慰謝料相場

慰謝料とは

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交通事故における慰謝料とは,交通事故による精神的・肉体的苦痛を慰謝するための賠償金のことをいいます。具体的には,①交通事故により負ったけがについての慰謝料,②後遺障害の残存についての慰謝料,③被害者の死亡についての慰謝料の3つあります。

一般的に「慰謝料」という言葉は交通事故による「賠償金(示談金)」と同じものとして用いられることがあります。しかし,厳密にいえば,慰謝料を含む治療費や休業補償などの事故による賠償金の一部に過ぎません。

◆慰謝料の相場

交通事故の損害賠償において慰謝料の金額は,被害者の関心の高い事項の1つとなります。これは,慰謝料が他の損害と比較して金額が高くなることが多く,また,慰謝料は精神的苦痛を金銭的に評価したものであり,他の治療費や休業補償のような金銭的損害とは異なり,その損害額を明確に決めることのできない性質のものだからです。

実務では交通事故による慰謝料は一定の相場があり,定額化されています。これは慰謝料は目に見えない人の苦痛を金銭的に評価するものであるため,個別の事情に応じて具体的に算定することにより被害者間の不公平を生んだり,解決までに多大な時間と労力を費やしたりすることを避けるためです。

慰謝料の相場には統一された1つの基準ではなく,大きく3つの基準が存在しています。
具体的には,自賠責基準,任意保険基準,裁判所基準の3つです。

これらは,それぞれ自賠責保険金の支払,任意保険金の支払,裁判による賠償金の支払を命じる判決のために設けられた慰謝料の相場に関する基準であり,通常は,自賠責基準,任意保険基準,裁判所基準の順で高額になります。

◆慰謝料の相場の違い

慰謝料の相場に関する基準は3つあります。
このうち,交通事故の被害者にとっての適正な慰謝料は,原則,裁判所基準に従って算定された慰謝料となります。裁判所基準に従って算定された慰謝料は基本的には自賠責基準や任意保険基準により算定された慰謝料より多額であり,裁判所の判断は終局的判断であるため,被害者は裁判所の認める慰謝料を超えた慰謝料を求めることはできないからです。

もっとも,裁判所基準により算定される慰謝料が被害者にとっての適正な慰謝料であるという原則には例外があります。
たとえば,自賠責基準では傷害に関する賠償金については被害者に7割未満の過失については減額されず,また,7割を超える過失についても2割までの減額しかしないとされていますから,被害者に重大な過失が認められる事故の場合には,過失相殺により減額された裁判所基準による慰謝料の額より自賠責基準により算定された過失相殺により減額されない慰謝料の額の方が高くなることもあるのです。

◆慰謝料の相場と示談交渉の必要性

加害者の保険会社は,通常,賠償金の示談交渉において,任意保険基準に基づいて算定した慰謝料の額を提示します。この任意保険基準は,各任意保険会社内部の基準であり原則非公開のため,その具体的基準は明らかではないですが,自賠責基準と裁判所基準の中間の額になることが通常です。そのため,被害者が適正な慰謝料を受け取るためには,保険会社と交渉する必要があります。

ところが,任意保険会社は,被害者との直接の交渉では,なかなか裁判所基準での慰謝料の支払に応じようとはしてくれません。
そこで,被害者は,示談交渉を弁護士に依頼するなどの対応を検討しなければならないのです。