2016年9月 – 名古屋市の交通事故に強い弁護士【名古屋総合法律事務所】愛知県

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9月, 2016年

自賠責保険の限界は?

Q 自賠責保険の限界は? 自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)を根拠に、運行の用に供するための自動車につき国が加入を義務づけている強制保険です。 自賠責保険の下では、まず、交通事故と人損との間の因果関係が法律上推定されているので、被害者は因果関係を証明する責任を負いません。また、被害者に過失がある場合でも、過失割合が7割未満であるときは、保険金は減額されません。
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示談後の請求はできるの?

Q 示談後の請求はできるの? 示談とは、交通事故により生じた損害の賠償について、被害者・加害者間で、加害者は一定の賠償金額を支払い、被害者がそれ以上の賠償金を請求しないことを内容とする合意です。 示談により、被害者は示談金を超える金額の請求権を放棄することになることから、示談後に追加請求をすることは基本的にできません。したがって、加害者側保険会社と一旦示談してしまった場合、その後に金額
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逸失利益とは?

Q 逸失利益とは? 逸失利益とは 交通事故の被害者は、加害者に対して、逸失利益を損害賠償を請求することができます。 逸失利益とは、交通事故がなかったら、被害者が得られたであろう利益のことをいいます。 例えば、被害者が死亡したり後遺障害が残った場合、健常でいたら得られたはずの給与等の利益が損なわれます。これは交通事故がなかったら被害者が得られたであろう利益といえるので、逸失利益にあたりま
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