名古屋市の交通事故,後遺障害に強い弁護士の無料相談

名古屋の弁護士による 交通事故相談 相談料・着手金0円 賠償金増額のプロフェッショナル集団 名古屋総合リーガルグループ

名古屋・丸の内本部事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

障害年金について

年金と言えば、若い時に保険料を支払って、65歳を過ぎてから年金として保険金受け取ることができる老齢年金がすぐに思い浮かべられますが、実は、65歳前に重い障害の状態に陥った時にも受け取ることができます。そして、その場合の年金を障害年金といいます。

障害年金は交通事故で障害者になった場合や生まれつき知的障害があるような場合や、ありとあらゆる病気や怪我で重い障害が残った場合が対象になります。目、耳、手足などの障害だけでなく、がんや糖尿病などで長期療養が必要な場合にも、支給対象となります。

障害年金の認定基準について

障害年金は、障害の状態にあるだけでは受け取ることができません。障害年金を受け取るためには、障害年金を請求される方の障害の状態が、国(厚生労働省)が定める一定の基準を満たしている必要があります。その基準をクリアしてはじめて障害年金が支給されることになります。

障害年金には障害厚生年金と障害基礎年金の2種類の年金があります。
障害厚生年金とは、サラリーマンの方などが加入する厚生年金の被保険者中に初診日のある障害で請求する障害年金のことです。一方の障害基礎年金とは、自営業者の方などが加入する国民年金の被保険者中に初診日のある障害で請求する障害年金のことです。

障害厚生年金と障害基礎年金の大きな違いは、障害厚生年金には1級、2級、3級があるのに対して、障害基礎年金は1級と2級しかないことです。級数が少なくなるほど障害の状態は重くなりますから、障害厚生年金は3級があるに対して、障害基礎年金は2級までしかないということは、障害厚生年金の方がより軽い障害でも年金を受け取れるということになります。ちなみに、双方の1級と2級は全く同じ基準です。

障害年金の認定基準は、請求する障害年金の原因となった障害傷害の種別に応じて異なりますが、非常に大まかではありますが、1級、2級、3級について、全体的な基準も定められています。以下では、それをご紹介いたします。

1級 身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とし、介助を受けなければ日常生活が不可能である程度の症状である。例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない。または行ってはいけない。活動範囲は、病院内ではおおむねベット周辺、家ではおおむね寝室内に限られる。
2級 身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とし、日常生活に著しい制限を受けるため、労働による収入を得ることが不可能である程度の症状である。例えば、家庭内での極めて温和な活動(軽食つくりや下着の洗濯等)以上の活動はできない。家又は病院内の生活では活動範囲はおおむね屋内に限られる。
3級 労働が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度の症状である。または(障害認定日時点で)「傷病が治らないもの」の場合には、労働が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度の症状である。例えば、両耳の聴力が40cm以上では通常の話し声を理解できない程度に低下した場合や、両下肢の全ての指の用を廃した場合、両眼の視力の和が0.1以下に減じた場合等が該当します。

障害年金を受けられる可能性がある方

障害年金を受けるためには、原則として、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 1. 初診日において国民年金又は厚生年金の被保険者であること
  • 2. 初診日において保険料の納付要件を満たしていること
  • 3. 初診日から原則1年6ヵ月を経過した障害認定日において認定基準をクリアしていること

保険料の納付要件:初診日の前日に初診日のある月の前々月までの国民年金及び厚生年金の被保険者期間のうち、全体の2/3以上が納付済み期間又は免除期間となっていることです。なお、平成38年3月31日までの間に65歳未満の方である場合、初診日の前々月から遡って1年以内に未納期間がなければ、障害年金の保険料納付要件を満たしているとみなす特例があります。

いくら重い障害の状態になったとしても上記の納付要件を満たしていない場合には、障害年金は受給できません。いざという時のために、普段から、保険料はしっかり納付しておく必要があります。どうしても納付できないという場合でも、免除手続きをしておけば、その期間は保険料の納付要件をみる際に未納期間にカウントされません。

障害年金申請のタイミングについて

障害年金を受給するためには、一定の要件を満たす必要があります。その1つに「障害認定日において一定の重い障害の状態にあること」という要件があります。

障害認定日とは、初診日から原則1年6ヵ月を経過した日を指しており、さらにこの障害認定日における障害の状態を診察した医師の診断書が必要となるため、障害年金を申請するタイミングは、初診日から1年6ヵ月を経過した日以後ということになります。

初診日:ここでは障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことを指します。

ほとんどの障害の障害認定日は、初診日から1年6ヵ月を経過した日ですが、一定の障害については初診日から1年6ヵ月以内の日を障害認定日としています。例えば、人工透析による障害の場合には透析開始から3か月を経過した日、心臓ペースメーカー装着による障害の場合にはペースメーカー装着日、咽頭全摘出の場合には全摘出した日などが障害認定日となります。

重い病気であっても、発症してからすぐに障害年金を申請できるわけではなく、申請後の審査でも時間がかかることから、できるだけ早く申請をすることが大事です。

障害年金申請の流れ

障害年金は、重い障害の状態にある方に対して、国や保険会社が一方的に支給するものではありませんので、必ず、そういった状態にある方が自分で保険金を請求しないと受け取ることができません。以下のような手順で進めていく必要があります。

事前相談

相談窓口としては、弁護士事務所、社会保険労務士事務所、年金事務所、各種の医療機関などがあげられます。事前相談で、初診日や障害認定日がいつなのかということを調べたり、保険料の納付要件を満たしているのかということや、申請する方の障害の状態が認定基準に該当するかなどを検討します。

年金事務所での相談

事前の相談で、障害年金が受給できそうだということになったら、最寄りの年金事務所に出向いて、本格的な相談を行います。年金事務所の窓口では、請求書や診断書など、申請に必要な書類を渡してくれますから、それをもらって、請求書などに、必要な事項を記入します。

障害年金の申請には必ず医師が作成した診断書が必要になりますから、申請するにあたって、事前に医師と連絡を取っておくといいでしょう。

申請

書類が揃ったら、年金事務所の窓口に提出して、申請となります。申請後、3か月から4か月で結果が判明します。申請書に添えた診断書に記載された申請人の障害の状態が認定基準を満たしていれば、書類に不備がない限り、障害年金が支給されます。

障害認定基準のポイントについて

障害年金が受給できるかできないかということに関して、最も重要なポイントとなるのは、請求される方の障害の状態が認定基準に該当するかしないか、ということだと思います。そこで、主な障害について、各認定基準の概略をご説明いたします。

眼の障害

  • 1級 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
  • 2級 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 3級 両耳の聴力が40cm以上では通常の話声が解することができない程度に減じたもの

聴力の障害

  • 1級 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
  • 2級 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 3級 両耳の聴力が40cm以上では通常の話声が解することができない程度に減じたもの

肢体の障害(上肢の障害)

  • 1級 両上肢の機能を全く廃したもの
  • 2級 一上肢の機能を全く廃したもの
  • 3級 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

肢体の障害(下肢の障害)

  • 1級 両下肢の機能を全く廃したもの
  • 2級 一下肢の機能を全く廃したもの
  • 3級 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

精神の障害

  • 1級 精神の障害であって他の障害の1級程度以上と認められる程度のもの
  • 2級 精神の障害であって他の障害の2級程度以上と認められる程度のもの
  • 3級 精神に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

障害年金の金額について

障害年金には大きく分類すると、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。初診日に加入していた年金制度の障害給付を受けます。障害基礎年金の金額は、平成30年度の金額で1級が974,100円、2級が779,300円です。ちなみに、2級の障害基礎年金の金額は老齢基礎年金の満額(40年間の被保険者期間のすべての期間について保険料を全額支払った場合に支給される金額)と同じです。1級は2級の金額に1.25を乗じた金額(100円未満切捨て)です。

障害基礎年金を受けられる方に、高校生以下の健康な子又は一定の障害の状態のある20歳未満の子がいる場合、障害基礎年金の基本額に上乗せして加算金が支給されます。加算金の金額は、1人目2人目の子が1人当たり224,500円、3人目以降の子が1人当たり74,800円となります。

一方、障害厚生年金は1級から3級までありますが、障害厚生年金の3級の金額は、原則として、平成15年3月以前の平均標準報酬月額※1×7.125/1,000×平成15年3月以前の厚生年金の被保険者月数と平成15年4月以後の平均標準報酬額※2×5.481/1,000×平成15年4月以後の厚生年金の被保険者月数で計算された金額となります。

※1平均標準報酬月額:平成15年3月以前の各月の標準報酬月額の合計額を平成15年3月以前の被保険者期間の月数で割った金額を言います。

※2標準報酬額:平成15年4月以後の被保険者であった全期間の標準報酬月額と標準賞与額の合計額を平成15年4月以後の被保険者月数で割った額をいいます。

なお、3級には最低保証額があり、上記で計算した金額が584,500円に満たない場合には、584,500円が3級の障害厚生年金の金額になります。また、障害認定日が属する月までの被保険者月数が300か月未満の場合には、300カ月として年金額を計算します。

2級の厚生年金は3級の年金額に配偶者加給年金を付加した金額となります。配偶者加給年金とは、2級の障害厚生年金を受け取られる方に65歳未満の配偶者がいる場合に、年間で224,500円を加算するというものです。障害厚生年金の2級に該当しても、配偶者のいない方の場合には、2級の年金額は3級の年金額と同じになります。

1級の障害厚生年金の金額は、3級の障害厚生年金の金額に1.25を乗じて計算した金額に配偶者加給年金を加算した金額となります。

障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せして支給されます。障害厚生年金1級、2級に該当する障害にある方は、同じ等級の障害基礎年金も支給されます。