名古屋市の交通事故,後遺障害に強い弁護士の無料相談

名古屋の弁護士による 交通事故相談 相談料・着手金0円 賠償金増額のプロフェッショナル集団 名古屋総合リーガルグループ

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ご相談の流れ

新型コロナウィルス対策として、面談によるご相談だけでなく、電話・オンラインでのご相談を承っております。

電話・オンラインのご相談は、
初回30分無料
*でご利用いただけます。
※一部例外分野がございますので詳しくは費用ページでご確認ください。

電話・オンラインでのご相談

  • ①ご予約の際「電話相談希望」または、「オンライン相談希望」の旨をお伝え下さい。
    オンライン相談はアプリのダウンロードやログイン一切不要です。
    詳しくはポータルサイト(事務所総合サイト)でご確認ください。

    オンライン相談詳細へリンクする

  • ②事務スタッフによる電話(またはオンライン)相談についてのご説明と相談内容について簡単な聞き取りをさせていただきます。
  • ③相談票・本人確認書類をご準備いただきます。
  • ④ご予約時間になりましたら、
    【電話相談の場合】ご指定の電話番号へ、担当者からご連絡させていただきます。
    【オンライン相談の場合】パソコンまたはスマートフォンにて、こちらからご案内させていただいたオンライン相談ルームへ接続してください。そのまま相談開始となります。

注意事項

  • ※無料相談は、電話相談・オンライン相談のいずれも原則30分となります。
  • ※再相談も電話・オンラインによる相談を希望される場合は、相談料30分5,000円(税込5,500円))を事前振込にて頂戴いたします。(以降10分あたり1,667円(税込1,833円)))
  • ※事案によっては相談をお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。

ご相談の流れ

電話

弁護士法人名古屋総合法律事務所では、交通事故に関するご相談を面談にて承っております。

※1 事案によっては法律相談をお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
※2 交通事故に関するご相談は、初回・2回目無料です。

①まずは、お電話にてご相談日時をご予約ください。

ご予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | 【受付時間】平日・土日祝 6:00~22:00

予約受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00
相談時間:平日 9:00~18:30
夜間相談(毎週火・水・木曜日17:30~21:00
土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00

ご予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352 | 【受付時間】平日・土日祝 6:00~22:00

メールでのご予約はこちらから | 【受付時間】24 時間 | ※当事務所から返信メールを差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

お問い合わせフォームでは、24時間、相談受付を行っております。
当事務所から返信メールを差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

<ご相談をキャンセル・日程変更される場合>
一人でも多くの方のご相談にご対応させていただくため、ご相談のキャンセル、日程変更につきましては、ご相談日の直前営業日13時までにお願い致します。
例)ご相談日が月曜日の場合:前週土曜日の13時まで
また、以下の場合は再度のご予約をお受けすることはできかねます。

  • ご連絡なくキャンセルされた場合、ご来所されない場合
  • 2回連続でキャンセルされた場合
  • 2回連続で日程変更された場合
  • ご相談日の直前営業日13時以降にキャンセルされた場合(直前営業日13時以降に予約した場合を含む)
  • 当日予約されてからキャンセルされた場合
  • その他 当事務所の決まりに従っていただけない場合
  • その他 ご相談予約が困難だと当事務所が判断した場合

予めご了承ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

※新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、電話対応等一部の業務を在宅にて実施しております。
予めご了承ください。

②相談票の記入

当事務所では、限られた時間の中で充実したご相談をお受けするため、ご来所の前に相談票の記入と送付をお願いしております。【PDFまたはExcelご利用の場合】ダウンロード後に必要事項を記入し、FAXもしくはメール添付にてご返送下さい。【オンラインフォーム】はパソコンやスマートフォン、タブレットでご利用いただけます。

相談票
PDF Excel オンラインフォーム
icon_pdf icon_excel スマホでもパソコンからでも入力可能

【返送先】
FAX:052-231-2602
メール:kotsujiko@nagoyasogo.jp

記入後、送信を押して完了。
お客様宛に控えメールが届きます

※相談票を事前に送付していただくのが難しい場合は、当日ご記入いただくことも可能ですので、その旨スタッフまでご相談ください。

③事務所へ訪問

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スタッフが親身にご対応いたします。

ビルの6階に受付がございますので、そちらへお越しください。アクセスMAPはこちら >>

利益相反などを確認するため、ご本人確認ができる公的な身分証明書(可能であればマイナンバー以外のもの)をお持ちください。
※身分証明書は写しをいただきます。(写しをいただけない場合には証明書の番号を控えさせていただきます。)写しをいただけない場合は、ご相談をお受けいたしかねますので、ご了承ください。

④弁護士による面談

田村さん

法律相談は、通常30分~1時間程度となります。ここでは、交通事故問題の専門家がしっかりと皆様のお話をお伺いさせていただきます。

あなたが請求できる賠償額の算定、保険会社からの提示額の妥当性などについて、弁護士がアドバイスいたします。

その際、当事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用についてもしっかりとご説明いたします。

もちろん、この場で決断していただく必要はございません。2回目の相談も無料で承っておりますので、持ち帰って慎重にご検討いただけます。

※弁護士には刑法第134条(秘密漏示罪)により厳格な刑法上の守秘義務があり、ご相談でお伺いさせていただいた内容は厳重に管理致しております。安心してご相談ください。

⑤ご契約から解決まで

今後の適切な対処方法を明確にし、解決に向け 全力でサポートいたします。

またご依頼を受任する際には、あらかじめ 料金の説明をさせていただき、ご納得いただいた上、ご契約いただいてからサポートを開始いたします。

相談時にご用意いただきたい書類

迅速な解決のために、適切な資料をお持ちいただきますようお願い申し上げます。
※事故直後や死亡事故の場合には、お手元にあるもので結構です。

●交通事故証明書(お近くの警察署にございます)
●後遺障害診断書の写し(後遺障害が残った場合)
●後遺障害等級認定結果写し
●保険会社からご提示されている金額が分かる書類(すでに提示されている場合)

※資料がお手元にない場合には、保険会社からのお取り寄せが可能です。
また、当事務所に委任頂いた場合は、私たちが保険会社へ資料の取り寄せを行ないます。

よくあるご質問

Q 子供がいるので相談に連れて行ってもいいですか?
A おもちゃや絵本のご用意がございますので、お子さまとご一緒にお越しください。
Q なぜ事件の相手方の名前を教えないといけないのですか。
A 弁護士は、弁護士法第25条で、相談者・依頼者の方の権利を守るために、利益が反する関係者からご相談を受けることが禁じられています。もちろん事故の相手方に勝手に相談があった事実を伝えることはありませんのでご安心下さい。
Q 弁護士費用が高額になり、費用倒れになることはありませんか?
A ご心配ありません。当事務所では、相手方から受領した賠償金から、一定の割合の金額を弁護士費用に充てていただく料金体系をとっておりますので、費用倒れになることはありません。

弁護士費用倒れになる可能性がある場合や、弁護士に依頼してもメリットが少ない場合には、その旨を正直にお伝えしておりますので、ご安心ください。

Q 依頼ができない場合はありますか? (1)
A 以下の事案に関しましては、弁護士費用を一般民事事件の基準とさせていただいています。ケースによっては、ご依頼をいただいて増額される金額よりも弁護士費用の方が高額となってしまう可能性が高い場合があります。ご相談のうえ、対応をご協議させていただいております。
●物損事故
●後遺障害等級非該当となってしまった事案

Q 依頼ができない場合はありますか? (2)
A 当事務所は被害者の方の救済を専門としておりますので、加害者の方からのご相談はご遠慮いただいております。
Q 弁護士費用特約が使える範囲はどこまでですか?
A 一般的には、以下の範囲の方が弁護士費用特約を利用いただく事ができます。

●記名被保険者(自動車保険に加入されている方のことです)
●記名被保険者の配偶者
●記名被保険者又はその配偶者の同居の親族
●記名被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子

もっとも、保険会社の約款によっては利用できない場合もございますので、加入されている保険会社にお問い合わせください。

Q どのタイミングで、相談するのがよいのでしょうか?
A 事故後、できるだけ早くのご相談をお勧めいたします。
交通事故を専門的に扱う弁護士が、交通事故後の対応について、適切なアドバイスをさせていただきます。交通事故(人身事故)被害者の方のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
Q 訴訟になったら、毎回裁判所に行かなければならないのでしょうか。
A 弁護士は本人に代わって期日に出頭することができます。ポイントとなる尋問や和解の場合は、出席していただく場合もありますが、ほとんどの期日は弁護士のみが出頭しますので、毎回出席頂く必要はございません。