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後遺障害の部位別認定ポイント

誰が後遺障害の「等級」を認定するの?

後遺障害の等級認定は、症状が固定してから、「損害保険料率算定機構自賠責損害保険調査事務所」(通称、自賠責調査事務所といいます)が行います。自賠責調査事務所は、被害者の方または保険会社からの申請をもとに等級を検討します。

 

等級はどう決まっているの?

後遺障害の等級は、一番重い後遺障害である「1級」から、「14級」まで細かく分けられており、それぞれの等級に認定されるための条件が定められています。
例え症状があったとしても、それらの要件にあてはまると証明しなければ後遺障害として認められないのです。

 

後遺障害申請の方法

被害者請求

被害者請求とは、直接被害者の側から自賠責保険調査事務所に対して、後遺障害の等級認定を申請する方法です。被害者が自ら請求するため、等級の認定に必要な立証資料を準備することができます。

事前認定

事前認定とは、加害者の保険会社が後遺障害の申請を行うことです。
保険会社が手続きをすべてやってくれますが、保険会社は、等級を獲得するために、必要な立証資料の不備を指摘したり、進んで用意したりはしません。

 

部位別に認定のポイントを確認してみましょう

後遺障害の等級認定では、何より後遺障害診断書が重要となります。

被害者であるあなたご自身の症状に合致した、適切な後遺障害診断書を医師に作成してもらえるよう、診断書作成前から、交通事故の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
さらに、等級認定や異議申立では、医学文献や裁判例に精通しているかが重要となります。カルテやレントゲン・CTなどの画像所見を分析し、提出をすることが有効であるケースも少なくありません。地元である愛知・名古屋で30年あまり事件解決に取り組んで参りました名古屋総合法律事務所にお任せください。適正な等級認定が得られるよう全力でサポートいたします。

顔・頭部 むち打ち(首) 背中 腕 臓器 腰 神経 足 脳

背中

背中

交通事故による体幹の傷害としては、鎖骨、肋骨、脊椎の骨折が大きな問題となります。

骨折が治った際にも、変形が残り、機能面よりも醜状の問題が残る場合が少なくありません。

また、脊椎の骨折においては、椎体の変形だけでなく運動障害も問題となりますが、診断書に可動域の制限ありとの記載があっても、等級認定で認められないことがあります。そのため、後遺障害診断書作成の段階から、早期に後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。

脊柱・その他体幹の後遺障害等級
脊柱の運動障害
6級5号 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
脊柱の変形障害
6級5号 脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
その他
12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

腕交通事故で、腕や手の指など上肢を怪我される場合、骨折や神経の損傷が多くみられます。
とりわけ、神経損傷については、手を怪我しただけでも、上肢全体に痛みや腫脹などの症状があらわれることもあります。このような症状は診断や、因果関係を証明するのが難しいため、被害者の方は辛い思いをされています。

上肢(腕)の後遺障害等級
欠損障害
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
機能障害
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
変形障害
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
醜状障害
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
手指の後遺障害等級
欠損障害
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手のひとさし指、中指または薬指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
機能障害
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手のひとさし指、中指又は薬指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

臓器

胃交通事故によって、肝臓、膵臓、腎臓などの臓器が損傷を受けることがしばしばあります。 胸腹部臓器の障害は、障害認定基準上は、臓器ごとに基準が分けられ、①呼吸器、②循環器、③腹部臓器、④泌尿器、⑤生殖器に区別されています。
事故の衝撃が比較的大きくない場合であっても、障害を負い辛い思いをされている方がいらっしゃいますが、事故との因果関係が否定される場合があります。
臓器は、他の部位の障害よりもより専門的な知識が必要とされる分野です。

臓器の後遺障害等級
臓器の後遺障害
1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級13号 両方の睾丸を失ったもの
8級11号 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級16号 生殖器に著しい障害を残すもの
11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

神経

神経交通事故による神経系統の疾患としては、脳が損傷したことによる高次脳機能障害や、脊髄損傷などによる神経の障害が問題となります。このような重度の後遺障害を負ってしまうと、被害者様ご本人だけでなく、介護されるご家族の負担は計り知れません。
そのため、重度の障害が残った場合には、適切な等級認定をうけ正しい賠償を受けることが欠かせませんが、重度の後遺障害を多く扱ったことのある弁護士は限られますので、経験豊富な弁護士に依頼するようにしましょう。

神経系統の機能または精神の後遺障害等級
神経系統の機能または精神の後遺障害
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

足交通事故による下肢の怪我としては、骨折や靱帯損傷、捻挫、神経損傷が多いです。
急ブレーキを踏んだ際に、踏ん張った結果、膝や足首に急激な負荷がかかり、捻挫や関節痛を発症することがあります。また、運転されていた場合、ダッシュボードに足が衝突したり、挟み込まれることにより、甚大な障害を招くことがあります。
とりわけ、足の骨折では、歩行や日常生活での動作に大きな影響を与えますので、後遺症が残ってしまう場合には甚大な支障をきたします。後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定が適切になされるよう、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に早い段階から相談されることが重要です。

下肢の後遺障害等級
欠損による後遺障害
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
機能障害
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
奇形障害
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
短縮障害
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
手指の後遺障害等級
欠損障害
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足趾以下の足指を失ったもの
13級9号 1足の第3の足趾以下の1または2の足趾を失ったもの
機能障害
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの