Archive for 2016
レンタカー業者の責任
Q 先日、車にはねられて怪我をしました。その車は、レンタカーだったのですが、レンタカーの業者にも責任を取ってもらえるのでしょうか?
運行供用者責任
(1)運行供用者責任とは
自動車事故による被害者の救済は、従前は民法709条の不法行為の規定や民法715条の使用者責任の規定によって図られました。しかし、これらの民法上の規定は、原則、被害者が加害者の故意・過失を立証しないといけな
続きを読む >>
運転代行者の責任
Q 車で来たのに、お酒を飲んでしまったため、運転代行業者に運転を依頼しました。ところが、その代行の人が事故を起こし、他の方に怪我をさせてしまいました。私は、責任を取らなければならないでしょうか?車は私の所有です。また、その事故で私も怪我をしたのですが、運転代行業者に責任を取ってもらうことはできるのでしょうか?
運転代行業者
運転代行業者とは、夜間、飲酒した顧客の自動車を、顧客を乗車させ
続きを読む >>










