2018年3月 – 名古屋市の交通事故に強い弁護士【名古屋総合法律事務所】愛知県

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3月, 2018年

交通事故における使用者責任

Q 某宅配便会社の車と交通事故を起こしました。この場合、運転手と宅配便会社のどちらに損害賠償の請求ができるのでしょうか。 回答 運転手と宅配便会社の両方に損害賠償の請求ができます。 運転手は、直接の事故の当事者ということで、民法709条を根拠に損害賠償責任を負います。他方、宅配便会社については、民法715条の使用者責任を根拠として損害賠償責任を負います。 また、運転手は、自動
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