4月, 2018年
交通事故における過失相殺
Q 先日車同士の交通事故を起こしました。その事故により、私はケガをしたのですが、相手の方もケガをしています。 この場合は、私が請求できる損害賠償額は、減少するのでしょうか?
回答
単独事故でない交通事故は、各々の当事者の不注意が原因で起こるものなので、その不注意の割合(過失割合)に応じて賠償額の減額調整が行われるのが通常です。
以下、この過失割合による損害賠償額の減額調整と
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名古屋市の交通事故に強い弁護士【名古屋総合法律事務所】愛知県 > 2018年 > 4月
Q 先日車同士の交通事故を起こしました。その事故により、私はケガをしたのですが、相手の方もケガをしています。 この場合は、私が請求できる損害賠償額は、減少するのでしょうか?
回答
単独事故でない交通事故は、各々の当事者の不注意が原因で起こるものなので、その不注意の割合(過失割合)に応じて賠償額の減額調整が行われるのが通常です。
以下、この過失割合による損害賠償額の減額調整と
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