2018年5月 – 名古屋市の交通事故に強い弁護士【名古屋総合法律事務所】愛知県

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5月, 2018年

近親者の慰謝料請求

Q 先日、交通事故により妻が亡くなりました。 この場合、損害賠償を加害者に請求することはできるのでしょうか。 回答 民法711条に基づく、近親者の慰謝料請求及び、被害者自身の損害賠償請求権を相続したとして、加害者に損害賠償を請求することができます。 以下では、近親者の慰謝料請求権と被害者の損害賠償請求権の相続について詳しく説明します。 近親者の慰謝料請求 慰謝料
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