遺族年金とは
遺族年金とは
遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた人が死亡した時に、その人に生計を維持されていた人が受けることができる年金のことです。遺族年金には、遺族厚生年金と遺族基礎年金の2つの年金があります。
国民年金の被保険者期間中などに死亡した方の一定の要件を満たす遺族には、遺族基礎年金が支給されます。一方、厚生年金の被保険者中や厚生年金の受給中などの期間に死亡した方の一定の要件を満たす遺族には、遺族厚生年金が支給されます。
遺族基礎年金は、死亡された方の子供のある配偶者又は子供しか受け取ることができません。なお、遺族年金における子供とは、高校生以下、一定の要件を満たす障害の状態にある子供であれば20歳未満の子供を言います。日常生活で普通に使われる子供の意味とは異なっているので注意が必要です。
一方、遺族厚生年金の方は、死亡された方の①配偶者、②A子、③B父母、④C孫、⑤D祖父母のうち、最先順位のものが受け取ることができます。②Aの子、④Cの孫については、高校生以下、一定の要件を満たした障害者であれば20歳未満のものを言い、夫、③Bの父母、⑤Dの祖父母については、55歳以上であるもののことを言います。
遺族年金申請のタイミングについて
遺族年金は、死亡した方が死亡した日が属する月の翌月から支給が始まります。遺族年金の請求は、死亡した日から可能です。しかし、申請には戸籍謄本や住民票の除票が必要になりますが、死亡届が役所に提出されてから戸籍や住民票に死亡の事実が記載されるまでには、しばらく時間がかかります。
遺族年金の時効は5年間なので、申請した日が死亡した日から5年以内であれば、申請が遅れても遡って死亡した日が属する月の翌月分からの、遺族年金を受け取ることができます。しかし、だからと言って、長い時間、申請手続きをしないでほおっておくのも考えものです。死亡診断書など、時間が経つほど揃えることが大変になっていしまいます。
遺族年金申請の流れ
遺族年金の請求(死亡当時、死亡者と同一世帯の死亡者の配偶者が請求する場合)には、以下の書類等が必要になります。
- ①亡くなった方の住民票除票
- ②請求者の戸籍謄本
- ③請求者の世帯全員住民票
- ④死亡診断書写し
- ⑤通帳
- ⑥認印
- ⑦死亡者が年金受給者である場合には年金証書
- ⑧請求者の収入が確認できる書類
- ⑨子の収入が確認できる書類
遺族年金を申請するためには、戸籍謄本や住民票などが必要になりますから、必ず、最寄りの市町村役場に行く必要があります。最寄りの市区町村役場の窓口では、遺族年金の請求に必要な書類や手続きの案内をしてくれますので、それをよく聞いておきます。なお、遺族基礎年金の申請手続きは市区町村役場の窓口で行うことができます。
遺族厚生年金の申請手続きは市区町村役場の窓口ではできませんので、最寄りの年金事務所に出向いてそこで行うことになります。直接年金事務所に出向いて手続きをしても、書類が足りなかったりして出直しになることが多いので、必ず、最初に市区町村役場の窓口に出向いて、事前の説明を受けます。
年金事務所の窓口では、書類が揃っていれば、後は、窓口の相談員が申請書の書き方などを指導してくれますから、それに従っていれば、特に問題なく申請書を完成させて、手続きを終えることができます。
遺族年金を請求者する方が高齢の方の場合、自分の子供や子供の配偶者等に手続きをお願いするケースが多くなりますが、その場合には、委任状が必要になります。また、家族以外の第三者が手続きすることも可能です。代理人が手続きをする場合には、必ずこの委任状を用意します。