自動車保険の免責事項
※こちらの記事は2026年2月までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
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弁護士 渡邊 佳帆
1.自動車保険の保険金が払われない? 「免責」というもの
常に気を付けて運転していても、交通事故に巻き込まれることは誰にでもあり得ます。万が一の場合に備え、多くの方が任意で自動車保険に加入されています。
しかし、自動車保険に加入していれば、いついかなる場合も必ず保険金が支払われるわけではありません。
本記事では、自動車保険の典型的な類型である、対人賠償責任保険・人身傷害保険における、保険金が支払われない場合について紹介します。
2.保険の種類
- 対人賠償責任保険
対人賠償責任保険とは、被保険自動車(保険をかけている車)の所有・使用・管理に起因して他人の生命又は身体を害した結果、被保険者(保険に入っている人)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補する保険を指します。
例えば、自動車を運転中に前の車に追突し、前の車の運転手を怪我させてしまった場合は、法律上の損害賠償責任を負います。この損害賠償責任を肩代わりして、被害者である前の車の運転手にお金を払ってくれる保険です。 - 人身傷害保険
人身傷害保険とは、被保険者が、運転中の事故により身体に傷害を被った場合に、保険金額を限度として、実際の損害額に対して給付を行う保険です。
例えば、自動車の運転中にガードレールに突っ込んで怪我をした場合、治療費や仕事に行けなかった分の損害が生じます。これらの費用につき、保険金額を限度として支払われる保険です。
3.「免責」とは?
免責とは、本来なら保険金が出る事故でも、一定の場合には「出さなくてよい」と決められているものです。
上記⑴の例でいえば、車を追突させてしまった人は法律上の損害賠償責任を負うので、本来なら保険金が支払われるといえます。しかし、この場合は免責と規定されている事由(免責事由)があれば、保険会社がお金を払ってくれないことになるのです。
それでは、どのようなことが「免責事由」にあたるのでしょうか。
4.事故の態様が「免責事由」にあたるもの
- 故意に基づいて事故を起こした場合
保険法17条2項により、責任保険契約(対人賠償責任保険はこれにあたります。損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害を填補するものです。)。では、故意によって生じた損害は免責とされています。前の車に追突した場合、わざと車を追突させたのであれば、それにより被害者に支払わなければならないお金は保険会社が払ってくれず、自分で負担しなければならないということになります。
- 重過失により事故を起こした場合
保険法17条1項より、責任保険契約ではない場合は、故意又は重大な過失によって生じた損害は免責とされています。
実際の裁判例にも、人身傷害保険について、運転者の運転の態様に鑑み重大な過失があるため、保険会社が免責されるとしたものがあります(横浜地判令和 5年12月18日)。「重大な過失」とは、裁判例上、「わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」を指すとされています。先ほどの横浜地判令和5年12月18日においては、夜遅く、街灯もさほどなく視界が不良であったなか、片手運転で走行中に車内テレビを5秒注視し、前方を見ずに、時速40kmほどで、50mの距離を走行した運転態様をもって「重大な過失がある」と認定しています。
- 事故の状況が、約款(契約の条件)で定められた免責事由に該当する場合
各保険会社の約款において、無免許運転の場合や、酒気帯び運転の場合は、免責となることを定めていることがあります。特に人身傷害保険に多いです。この場合、自動車運転中にガードレールに突っ込み怪我をした場合でも、酒気帯び運転であれば、保険金は支払われず、治療費を自分で払う必要が生じます。
5.事故の相手方の性質が「免責事由」にあたるもの
- 被保険車を運転していた者の父母、配偶者もしくは子の場合(対人賠償責任保険)
自動車を運転していて事故を起こした場合、助手席や後部座席に座っていた親族が怪我をすることがあります。法律上は、同乗し怪我をした親族は運転者に対して損害賠償請求をする権利があります。しかし、対人賠償責任保険においては、事故の相手方がこれらの親族である場合は、約款において免責と規定されていることがほとんどです。家庭内で処理されるべきとの理由や、通常は運転者の父母や配偶者、子は運転者に対して損害賠償請求をしないのに、保険があることで請求がされることを防止するとの理由によります。
運転者の父母、配偶者もしくは子が事故にあった場合は、人身傷害保険の使用を検討することになります。 - 被保険者の業務に従事中の使用人(対人賠償責任保険)
とある個人事業主が被保険者となっている被保険自動車を運転中、業務中の使用人(雇われて働いている人)をひいたとします。この場合は、労災保険を使うべきであるとして、対人賠償責任保険は免責と約款に定められていることが多いです。
6.おわりに
自動車保険には様々な種類があり、約款にも様々なことが書かれています。契約する際には約款に目を通し、どのような場合に保険金が支払われるかを確認しておくことが必要です。
お問い合わせフォームでは、24時間、相談受付を行っております。
当事務所から返信メールを差し上げた上で、予約日時の調整を行います。












