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交通事故Q&A

非接触事故での慰謝料請求について

Q ぶつかっていない交通事故でも慰謝料を請求できるのか 交通事故と言えば、まず第一に接触事故を思い浮かべる人が多いかと思います。 信号待ちをしていたら後方の車に追突されてしまった等がよくある例です。 しかしながら、事故の種類には「非接触事故(誘因事故)」というものも存在します。
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近親者の慰謝料請求

Q 先日、交通事故により妻が亡くなりました。 この場合、損害賠償を加害者に請求することはできるのでしょうか。 回答 民法711条に基づく、近親者の慰謝料請求及び、被害者自身の損害賠償請求権を相続したとして、加害者に損害賠償を請求することができます。 以下では、近親者の慰謝料請求権と被害者の損害賠償請求権の相続について詳しく説明します。 近親者の慰謝料請求 慰謝料
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交通事故における過失相殺

Q 先日車同士の交通事故を起こしました。その事故により、私はケガをしたのですが、相手の方もケガをしています。 この場合は、私が請求できる損害賠償額は、減少するのでしょうか? 回答 単独事故でない交通事故は、各々の当事者の不注意が原因で起こるものなので、その不注意の割合(過失割合)に応じて賠償額の減額調整が行われるのが通常です。 以下、この過失割合による損害賠償額の減額調整と
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交通事故における使用者責任

Q 某宅配便会社の車と交通事故を起こしました。この場合、運転手と宅配便会社のどちらに損害賠償の請求ができるのでしょうか。 回答 運転手と宅配便会社の両方に損害賠償の請求ができます。 運転手は、直接の事故の当事者ということで、民法709条を根拠に損害賠償責任を負います。他方、宅配便会社については、民法715条の使用者責任を根拠として損害賠償責任を負います。 また、運転手は、自動
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交通事故により負った傷害の損害賠償請求

Q 交通事故によりケガをした場合、いかなる請求ができるでしょうか? 回答 交通事故によりケガをした場合には、民法709条に基づいて交通事故により生じた財産的損害および精神的損害について、加害者に請求することができます。 以下、財産的損害および精神的損害について具体的に解説します。 1. 財産的損害 交通事故による損害賠償の対象となる財産的損害は、①被害
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後遺症によりかかった治療費は請求できるの?

Q 後遺症によりかかった治療費は請求できるの? 私は過去に交通事故により負傷し、損害賠償請求訴訟に勝訴したのですが、その後後遺症が発生し、さらなる治療費がかかりました。 そこで、この後遺症によりかかった治療費は改めて加害者の方に請求することは可能でしょうか。 回答 通常、損害賠償請求権は損害及び加害者を知ったときから3年で消滅時効にかかりますが(民法724条)、予測し得なかったような
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物損の損害賠償とは?

Q 物損の損害賠償とは? 物損とは? 物損とは、交通事故により物について生じた損害のことです。具体的には、車両、車両の積載物、乗員の携行品などの物についての損害です。 物損は、交通事故により発生した人の生命・身体についての損害(人損)とは区別された損害です。物損の賠償請求権は、人損の賠償請求権とは別個に消滅時効期間が進行します。 そのため、人損と物損のいずれも示談が成立しない状
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付添看護料の計算方法は?

Q 付添看護料の計算方法は? 交通事故の被害者が入院、通院する場合、付添看護を必要とすることがあります。 ①この負担について、損害賠償請求することができるのか、 ②損害賠償請求できるとして、その金額はどのように計算するのか が、問題となります。   付添看護料の計算方法 入院付添費 入院付添費は、医師の指示や受傷の程度、被害者の年齢等により必要があると認めら
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自賠責保険の限界は?

Q 自賠責保険の限界は? 自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)を根拠に、運行の用に供するための自動車につき国が加入を義務づけている強制保険です。 自賠責保険の下では、まず、交通事故と人損との間の因果関係が法律上推定されているので、被害者は因果関係を証明する責任を負いません。また、被害者に過失がある場合でも、過失割合が7割未満であるときは、保険金は減額されません。
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示談後の請求はできるの?

Q 示談後の請求はできるの? 示談とは、交通事故により生じた損害の賠償について、被害者・加害者間で、加害者は一定の賠償金額を支払い、被害者がそれ以上の賠償金を請求しないことを内容とする合意です。 示談により、被害者は示談金を超える金額の請求権を放棄することになることから、示談後に追加請求をすることは基本的にできません。したがって、加害者側保険会社と一旦示談してしまった場合、その後に金額
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