損害賠償
Q1. 人身事故の被害者になった場合、どのような損害賠償を請求できるのでしょうか?
A1.
治療費、入院付添い費、入院雑費、通院交通費、休業損害、傷害(入通院)慰謝料などです。
後遺障害逸失利益、慰謝料など後遺障害が出た場合に請求できるものもあります。
Q2. 加害者には、怪我の治療費はどれくらい請求できるのですか?
A2.
事故による怪我が治癒、症状が安定するまでにかかった分の治療費です。
どれだけ治療費がかかったのかを、診療報酬明細書や領収書で証明する必要がありますが、症状に対して必要かつ相当な範囲で支払ってもらえます。
Q3. 被害者の入院・通院に付き添いましが、それにかかった費用も請求できますか?
A3.
請求できることがあります。
重症の場合、完全看護下でも付き添い看護費が1日単位で認められることがあります。
中程度の症状でも、被害者が幼児であるなど、親の付添看護費が認められることがあります。
Q4. 通院のため使用したタクシー代は通院交通費として請求できますか?
A4.
公共の交通手段(電車、バスなど)がある場合は、認められにくいと考えられます。
ただ、怪我や障害の程度、交通の便を考慮した結果、他に相応の手段がないと認められれば、タクシー代も交通費として請求できることがあります。
Q5. 事故によって車椅子が必要になりましたが、車椅子の代金も請求できますか?
A5.
請求することができます。
事故による傷害によって必要になった車椅子などの装具は、領収書による証明があれば、原則、実費に相当する金額が支払われます。
Q6. 通院のため、有給休暇を使用しましたが、会社を休む必要が出てきました。休業損害を請求できますか?
A6.
請求できます。
通院のための休業損害は認められます。会社から休業損害証明書を発行してもらいましょう。
Q7. 交通事故で破損した自動車への損害賠償請求はできないのでしょうか?
(相手方の損保会社の手配する修理工場で修理がなされ、 車両が戻ってきた場合)
A7.
評価損(格落ち損)を主張できる可能性があります。
通常車両の価格とされる、中古車市場における販売額は車両の事故歴によって低下します。
そこで、常に認められるわけではありませんが、事故前後での車両の価格の差を、評価損(格落ち損)として損害賠償請求をしていくことが考えられます。
特に、高級車、新車、破損が大きいものについては、評価損(格落ち損)が認められる傾向が高いと言えます。
逆に、通常の事故処理では、修理により原状回復がなされ、評価損(格落ち損)も軽微なものとなり問題とされない場合も多いです。
Q8. 交通事故により受け取る損害賠償金に、所得税はかかりますか?
A8.
加害者から受け取った治療費、慰謝料及び損害賠償金などにより発生した収入は非課税収入とされるので、所得税は課税されません。
Q9. 示談がまとまらず訴訟も考えられます。損害賠償金を早く受け取りたいのですがどうしたら良いでしょう?
A9.
制度により仮払いを受ける2つの方法があります。
●自賠責保険の仮渡金制度を使う方法
●民事保全法による仮処分手続きを使う方法
仮払いの仮処分とは、仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項)の一類型です。
症状固定前に申し立てを行う場合、収入源を失い生活が苦しくなっている等の事情(保全の必要性)が必要です。 毎月一定額を一定期間(6ヶ月~1年程度)支払う内容の決定を求めます。
この仮払い金はあくまでも暫定的なものであり、後の権利関係を決定するものではありませんので、 認められた損害額と仮払い金との差額によって、追加の請求が生じたり、返還の義務が生じたりします。