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入院・通院慰謝料

入院・通院慰謝料とは,交通事故の被害者が事故によりけがを負ったことについての精神的・肉体的苦痛を慰謝するための賠償金です。これは,保険会社の提示書面でいう傷害による損害の項目の慰謝料に当たるものです。

◆慰謝料の相場の3つの基準

慰謝料の相場を算定するための基準には,自賠責基準,任意保険基準,裁判所基準の3つの基準があります。これらの基準により算定された慰謝料の中で最も高い金額になるのは裁判所基準により算定された慰謝料です。
なお,すべての算定基準において,入院・通院慰謝料は,基本的に,入院・通院の日数を基礎とされます。

◆自賠責基準

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自賠責基準における入院・通院慰謝料は1日4200円として算定されます。また,慰謝料の対象となる入院・通院日数は,総治療日数と実通院日数を2倍した日数の少ない方を採用します。たとえば,総治療日数90日(事故日から症状固定日まで約3ヵ月の治療期間)・実通院日数48日の場合は,90日<96日(48日×2)なので,4200円×90日=37万8000円の入院・通院慰謝料となります。

◆任意保険基準

任意保険基準における入院・通院慰謝料の相場については,現在では各保険会社の会社内部の基準により算定されており,それらの基準は原則非公開のため具体的な基準を示すことはできません。しかし,一般的には,任意保険基準は,自賠責基準と裁判所基準の中間の額の慰謝料になるものと考えられています。

なお,過去には各任意保険会社は統一の慰謝料相場の基準に従って慰謝料を算定しており,そのときの基準に従えば,治療期間3ヵ月の場合の慰謝料は37万8000円となり,自賠責基準による慰謝料と同額です。

◆裁判所基準

裁判所基準による慰謝料の相場は1日あたり〇〇円という形での単純な算定式ではなく,入院・通院日数を基礎とした慰謝料算定表に従い算定されます。この算定表は下記の別表Ⅰと別表Ⅱの2つあり,別表Ⅱは,むち打ち症において他覚所見の認められない場合などの軽傷のケースにおいて用いられます。

たとえば,通院3ヵ月の場合には,
①骨折,他覚所見の認められるむち打ち症のケースでは別表Ⅰに従い算定され73万円の入院・通院慰謝料となり,
②他覚所見のないむち打ち症など軽傷のケースでは別表Ⅱに従い算定され53万円の入院・通院慰謝料となります。
いずれのケースでも裁判所基準による慰謝料は,自賠責基準と任意保険基準による慰謝料より高額となります。

なお,裁判所基準による慰謝料の算定においては,傷害の部位・程度により別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額したり,生死の危ぶまれる状態が継続したときなどの極度の苦痛を被った場合には入院・通院期間の長短にかかわらず別途慰謝料増額を考慮するものとされています。また,加害者の故意または重過失等も慰謝料増額事由となりえます。

別表Ⅰ 通常の裁判所基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

別表Ⅱ むち打ち症で他覚症状がない場合等に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183