死亡慰謝料
◆死亡慰謝料とは
死亡慰謝料とは,交通事故により死亡したことに対する精神的・肉体的苦痛を慰謝するための賠償金です。この死亡慰謝料は被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料とに区別され,加害者は,その総額を賠償することになります。死亡慰謝料についても入院・通院慰謝料や後遺障害慰謝料と同様定額化されています。
◆自賠責基準
自賠責保険基準では,①死亡本人の慰謝料は350万円,②遺族固有の慰謝料に関しては,被害者の父母(養父母を含む),配偶者及び子(養子,認知した子及び胎児を含む)を請求権者として,その額は請求権者1人の場合は550万円,2人の場合は650万円,3人以上の場合は750万円とされています(なお,被害者に被扶養者のいるときは上記金額に200万円を加算します。)。
◆裁判所基準
裁判所基準では,遺族固有の慰謝料を含めた総額として,被害者の属性に応じて,①一家の支柱であるときは2800万円,②母親,配偶者であるときは2500万円,③その他(独身の男女,子供,幼児等)であるときは2000万円~2500万円とされています。
なお,ここでの裁判所基準は,民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準【平成28年】(通称:赤い本)を参考にしています。②・③の死亡慰謝料相場については平成28年度版において若干改定されているので赤い本を参考にする場合には注意しましょう。近年の裁判例では,その他(③)のカテゴリーに当たる若年者の被害者については死亡慰謝料2500万円を認めるケースが多くなっているといわれています。これは,ある程度の期間,人生を全うしてきた者と比較して,通常,若年者の死亡による遺族等の精神的苦痛は大きいものと考えられるためです。
以上のとおり死亡慰謝料は被害者の属性に応じて金額が定額化されています。被害者の属性により金額が異なるのは,属性により死亡による精神的・肉体的苦痛の程度に違いが生じるという趣旨ではなく,被害者の死亡により残された家族や家計に対する影響の違いを反映しているものと考えられています。
◆胎児の死亡
交通事故の被害者が妊娠中であり,本人は死亡しなかったものの胎児が死に至った場合において,胎児の死亡を理由とする慰謝料を認める裁判例が複数あります。
具体的には,出産予定日の4日前の交通事故により胎児が死亡したケースにおいて慰謝料800万円を認めたもの(高松高等裁判所平成4年9月17日判決),妊娠2ヶ月の被害者の懐胎している胎児が交通事故により死亡したケースにおいて慰謝料150万円を認めたもの(大阪地方裁判所平成8年5月31日)などがあります。
◆内縁の配偶者の固有慰謝料
遺族固有の慰謝料は原則的には配偶者や親族に認められるものです。もっとも,遺族固有の慰謝料を認める趣旨は慰謝料を認めるべき程度に被害者と近しい関係にあった者を保護することにあるので,内縁関係にある者についても固有の死亡慰謝料を認める裁判例が複数あります。
◆死亡慰謝料の増額事由
死亡慰謝料についても他の慰謝料と同様,加害者に故意もしくは重過失(無免許,ひき逃げ,酒酔い,著しいスピード違反,ことさらに信号無視,薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合には,そうした事情を考慮して慰謝料の増額が認められることがあります。
たとえば,飲酒後酩酊しながら,高速道を一般道と錯覚して転回して逆走するという常軌を逸した運転行為により事故を発生させたこと,事故後残された被害者の病弱な妻が自殺を図ったこと,謝罪意志の表明の在り方等において加害者に配慮の掛けた面があったこと等を考慮して3600万円の死亡慰謝料を認めた事例があります(東京地方裁判所平成15年3月27日判決)。