専門家の選び方 ~弁護士と行政書士の違い〜
1.示談交渉の代理ができるのは弁護士だけです
行政書士は、依頼者の求めに応じて交通事故に関する書類を作成することはできますが、被害者に代わって保険会社との交渉や損害賠償の請求などを行うことはできません。
行政書士など弁護士でない者が、紛争となっている事件において、保険会社との交渉や損害賠償の請求を行うことは非弁行為として弁護士法第72条違反となり、違反の場合は弁護士法第77条により、刑罰が科せられます。
行政書士に書類を作成してもらう方が費用が安く済んで良いように思われますが、交通事故の被害者救済のためには、書類作成のみでは足りないというのが実情です。やはり、弁護士が交渉をした方がよい結果を得ることができます。
2.費用に見合った損害賠償金の増額が期待できます
費用の面を心配して、弁護士への相談や依頼を敬遠し、行政書士に書類を作成してもらう、といった声を耳にすることがあります。
ですが、弁護士が介入することにより、損害賠償金の増額が期待できるので、多くの場合は弁護士報酬を差し引いても、弁護士に依頼した方がより多くの賠償金を得られることになります。
3.裁判になった場合の見通しがつくかつかないかは、結果に大きく影響します
弁護士と違い、行政書士は代理人になることができないため、交通事故の被害者側での裁判の経験がありません。
行政書士に頼んだ場合、「もし裁判所に申立てた時に、裁判所が最終的にどのような判断をするか」を見据えて相談を進めることが、難しいといわざるを得ません。
さらには、裁判でしか解決できないような状況に発展してしまったら、途中で弁護士等に委任しなおす必要があります。従って、はじめから弁護士に相談・依頼するのが最も合理的な方法だといえます。