任意一括払制度とは
1.はじめに
交通事故の被害に遭われた方から、「自賠責保険の請求をした後でなければ、保険会社から支払いを受けることができないのですか。」と質問されることがあります。
保険には、大きく「自賠責保険」と「任意保険 」の2つあり、任意保険には、対人賠償保険や対物賠償保険など様々な特約が付いています。
任意保険の対人賠償保険は、自賠責保険によって支払われる金額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払うという制度のため、このように思われる方も多いと思います。しかし、実際には、自賠責保険の請求をしていなくても、保険会社から直接支払いを受けることができます。
2.任意一括払制度とは
任意一括払制度とは、加害者の加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険それぞれの保険金を一括で支払う制度 で、加害者が自賠責保険と対人賠償保険に加入している場合、多くの方が、この一括払制度を利用されています。
保険会社としては、自賠責保険相当額の立替払いをした後、自賠責保険会社から、保険相当額を回収(求償)することになります。
3.任意一括払制度のメリット
窓口が一本化することで複雑な手続きや時間の削減、また被害者の保護を充実させることを目的としています。
4.任意一括払制度のデメリット
①治療費を打ち切られる可能性がある
治療が長引くなどして治療費がかさんだ場合、加害者の任意保険会社から支払いの打ち切りを迫られることがあります。
しかし、治療がもう必要ないか判断するのは医師であり、保険会社ではありません。まずは医師に相談し、それでも保険会社から強引な主張があった場合には弁護士に相談しましょう。
②示談成立まで自賠責保険の支払いが受けられない
③後遺障害の等級認定に納得がいかない可能性もある
任意一括払制度を利用する場合は、被害者の後遺障害の等級認定手続きも代行してもらうことになります。(事前認定)
しかし、ここで問題となるのは、加害者側の保険会社が被害者の損害を申告することによって、被害者の思ったような等級認定を受けられないと感じるケースがあることです。
認定に不満があった場合には異議申立を行わなければなりません。
まずは弁護士にご相談ください。
上記のようなデメリットを回避する方法に被害者請求という制度が挙げられます。