遷延性意識障害の場合(または、いわゆる植物状態の場合)
もしも大事な人が、交通事故によって遷延性意識障害になってしまった場合、頭が真っ白になって、何も考えられなくなるかもしれません。
ですが、時間は止まってくれません。
今は何もなくても、いずれ保険会社との交渉が始まるかもしれません。
これだけは、ということをお話ししますので、心の隅にでも置いてください。
そして、悩んだとき、また見返していただければ幸いです。
1.遷延性意識障害の損害について
損害賠償、というと、すべてが終わった後に請求するもののように感じます。
しかし、症状固定までに必要な治療費も損害賠償の一部です。
また、症状固定後、後遺障害が残った場合、将来の分について請求することができます。
遷延性意識障害の場合、その本人のために、家族が請求することが多いです。
働くことができなくなったことへの逸失利益、慰謝料などもそうですが、一番気になるのは、将来の介護費ではないでしょうか。少しでもこの状況から回復してほしい、できるだけ長生きしてほしいという気持ちは、誰もが抱くものです。
しかし、将来の介護費(将来の入院費用として計算される場合もありますが)については、難しい問題があります。
それは、余命の問題です。
縁起でもない、と思われるかもしれません。ですが、余命を理由に、将来の介護費用が減額されるおそれがあります。
あくまで一般的な話ですが、遷延性意識障害になった場合、平均的な余命を全うできない、というデータがあるからです。
このように相手の保険会社から言われたとしても、諦めないでください。
たとえば、今回の被害者の場合は、状態がすごく安定していて、回復傾向にあるから、平均余命を全うできるはずだ、と言える場合があります。
また、生きている限り、介護費用を定期的に支払ってほしい、と言える場合もあります。
2.さいごに
遷延性意識障害は、医学的、法学的にも、とても難しい問題です。また、一番つらいのはご本人ですが、ご家族の方にとっても負担が大きいのが特徴です。
保険会社との交渉などは専門家に任せることで、ご負担の軽減にもつながるはずです。また、介護にも専念できるかと思われます。
もしもお悩みでしたら、一度、名古屋総合法律事務所にご相談ください。
何かお力になれるかもしれません。