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物損の損害賠償

ガードレール交通事故で自動車が破損したり、ガードレールなどの物が壊れたという交通事故を「物損事故」といいます。

車が破損したという車両損害については、修理費、買替差額、登録手続関係費、評価損、代車使用料、休車損、雑費が主たる費目として問題になります。ここでは修理費について解説します。

 

修理が可能な場合

修理費は、修理が可能な場合に問題となる費目です。車両の原状回復の方法として修理が可能であるならば、まずその方法によるべきだといわれています。
この場合には、車両の修理費用が車両の損害となります。

 

修理が不可能な場合

廃車修理が不可能な場合について最高裁は、「被害車輌が事故によって、①物理的又は②経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか、③被害車輌の所有者においてその買換えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むと解すべきであるが、被害車輌を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである」としています。

したがって、物理的に修理が不能な状態になっている場合、経済的に修理が不能な状態になっている場合、及び買替えをすることが社会通念上相当と認められる場合には、修理が不可能であるということになります。

なお、車両の時価の算定方法について、最高裁は、「中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定める」としており、中古車市場における価格が車両の時価額であるとしています。
通常、オートガイド社「自動車価格月報」(通称レッドブック)の中古車価格の小売欄、中古販売業者の査定金額、中古自動車雑誌の価格を参考にして、時価額を算定します。

 

①物理的に修理不能と認められる状態

修理業者に車を持ち込んだとしても、修理することができない場合をいいます。車が全損して、「廃車」になったという状態を言います。

②経済的に修理が不能な状態になっている場合

修理の見積額が、車両の時価を超える場合には、修理費を全額請求することはできず、その車両の時価が限度となります(経済的全損)。

③被害車両を買替えたことが社会通念上相当と認められる場合

被害車両を買替えたことが社会通念上相当と認められる場合について、前述のように、最高裁は、「フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められる」と言及しています。
一般的には、「本質的構造部分」とは、フレーム、クロスメンバー、フロントインサイドパネル、ピラー、ダッシュパネル、ルーフパネル、フロアパネル、トランクフロアパネル、エンジン、車軸などをいうと考えられています。