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けがをした場合の損害賠償

事故により受傷した場合(後遺症が残らない場合)には、大きく分けて5種類の請求ができます。

けが

  1. 通院交通費
  2. 治療関係費(入院費を含む)
  3. 通院(入院)慰謝料
  4. 付添看護費
  5. 休業損害
  6. その他の費用

 

通院交通費

通院費とは、事故により受傷した傷害を治すために、通院するためにかかる費用をいいます。

公共交通機関を利用した場合の往復の交通費は、全額認められます。

自家用車等を利用した場合には、その必要性、相当性があることが前提ですが、往復のガソリン代、高速道路料金及び病院等の駐車場料金等が損害として認められます。

タクシー代は、タクシー利用の必要性、相当性が認められる必要があります。必要性、相当性は、傷害の部位・程度、被害者の年齢、駅や病院までの距離、代替交通機関の存否・内容等の事情を総合考慮して判断されます。

たとえば、軽い打撲傷による通院の際にタクシーを利用した場合は、タクシー利用の必要性、相当性が否定され、タクシー代の請求が否定される可能性があります。

しかし、自宅から公共交通機関が1時間かかるなど相当長距離であったり、脚の骨折により公共交通機関の利用が困難であった場合には、タクシー代が認められたケースもあります。

 

治療関係費(入院費を含む)

車いす

治療関係費とは、事故により受傷した傷害を治すための費用のうち、必要かつ相当な実費全額をいいます。

治療行為として必要性、相当性が否定される場合は、その費用を請求することができないので、注意が必要です。

たとえば、通常必要とされる診療行為を超えて行われるような、医学的必要性や合理性が否定される診療行為(=これを過剰診療と言います。)や、報酬額が特段の事由がないにもかかわらず社会一般の診療費水準に比して著しく高額な診療行為(=これを高額診療と言います。)に要した費用については賠償請求できない可能性があります。

また、はり師やきゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師による施術費用については、医師法による医師の資格を有しないものによる施術に要する費用なので、賠償請求可能な損害として認められるには原則として医師の指示が必要となります。

もっとも、これらの施術により症状の軽減や機能の回復などが見られた時には、賠償請求が可能な場合があります。

保険会社の示談案では、必要かつ相当な治療行為とされていなくても、裁判では必要かつ相当な治療行為と認められることもあるので、保険会社の示談案に納得がいかない場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

なお、請求できる治療費は症状固定時までのものに限られるのが原則ですが、後遺障害が重篤である場合等には、例外的に、症状固定し、後遺障害が確定した後にも一定の治療費等の支出が必要とされることがあり、これについては、将来要する費用として賠償請求できる場合がありますので、ご相談下さい。

 

通院(入院)慰謝料

通院(入院)慰謝料とは、通院(入院)をしたことによって、被害者が受けた精神的苦痛をいいます。

通院(入院)慰謝料は、赤い本の表の額を基準に算定されることが一般的です。

もちろん、生死をさまようような障害があれば、別途加算されますし、通院期間が少ない場合には、逆に減額される可能性があります。

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付添い看護費

付添い看護費とは、近親者が付き添って看病などをしてくれた場合の損害に対する賠償です。

付き添って介護をしてくれたとはいえ、ご家族などに対して付添いの報酬を支払うという感覚はお持ちでないかもしれません。

実際に、付き添ってくれた近親者に報酬を支払う必要はありませんが、付き添ってもらった働きを金銭で評価し請求することができます。

そのため、付添い看護費は交通事故の被害者ご本人の損害として計上されます。

⇒ 詳しくは、「付添い看護費はどのように計算するの?」をご覧ください

 

休業損害

休業損害とは、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減をいいます。

つまり、事故によって本来得られた給与や賞与と現実に得た給与や賞与の差額が休業損害にあたる訳です。

なお、有給を取った場合は、給与の支払いを受けているものの、その分有給の日数が減ることになるので、その日の分として支払われた給与が損害となります。

⇒ 詳しくは、「休業損害はどのように計算するの?」をご覧ください