死亡した場合の損害賠償
死亡事故の損害賠償請求では、大きく分けて、①慰謝料、②逸失利益、③その他の費用の3種類の請求ができます。
死亡慰謝料
死亡した被害者本人やその遺族(配偶者や子)の精神的苦痛に対する損害賠償です。
死亡慰謝料は、弁護士基準(赤い本)では、被害者の家族内での立場に応じて、次のようになっています。
- 一家の支柱 2800万円程度
- 母親,配偶者 2500万円程度
- その他 2000万円から2500万円程度
ただし、慰謝料は、遺族の人数、事故の状況(飲酒運転、酒気帯び運転、無免許運転等)によっても変わってきます。
また、遺族として、慰謝料を受け取ることができるのは、一般的には、配偶者や子とされてはいますが、内縁関係にあった者や父親代わりとして育ててきた伯父等必ずしも配偶者や子に限定されているわけではありません。
死亡逸失利益
逸失利益とは、死亡事故では、被害者がもし生きていたとしたら得られたであろう利益をいいます。死亡による逸失利益は、
という式で計算されます。 ただし、この逸失利益は、被害者の職業、家族内での立場、死亡時の年齢などを考慮した上で、計算がされています。
⇒ 詳しくは、「逸失利益 ~ライプニッツ方式~」をご覧ください
その他の費用
遺族は加害者に対して葬儀関係費用を請求することができます。弁護士基準(赤い本)では原則として被害者1人当たり150万円の葬儀関係費用が認められています。ただし、実際の支出が150万円を下回る場合には、その額になります。
また、損害賠償の訴訟を起こした場合には、弁護士費用の一部を請求することもできます。弁護士費用は、裁判所で認められた損害額の10%程度を認める場合が多いです。
その他、死亡事故について詳しくはこちらをご覧ください。