後遺障害が残った場合の損害賠償
事故により受傷した場合には、「けがをした場合の損害賠償」で述べたように、
①通院交通費
②治療関係費(入院費を含む)
③通院(入院)慰謝料
④付添い看護費
⑤休業損害などの損害賠償の請求ができます。
事故により後遺障害が残った場合には、これらに加えて、
⑥後遺障害慰謝料
⑦後遺障害による逸失利益の損害賠償請求 ができることになります。
いつまで損害賠償が認められるか ~症状固定の問題~
入院・通院に関係する損害賠償が認められるのは、「症状固定」までの間だと考えられています。
症状固定後の通院は、後遺障害によって通院しなければならなくなり、その分労働能力を失ったとして、逸失利益として支払われる損害賠償金に含まれると考えられています。
では、「症状固定」とは、何でしょうか。
「症状固定」とは、治療を続けたとしても、症状の改善が見込めない状態になったことをいいます。医師から治療の打ち切りを宣言された時点が症状固定とされるケースが多いです。
ただし、「症状固定」の日はあくまで法律判断ですので、医師の意見だけでなく、過去の裁判例、病名などに照らし、医師の意見よりも遅い日が「症状固定」とされる場合もあります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害を負ったことで受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
弁護士基準(赤い本)では、次の表ように障害等級に応じて、決められています。
ただし、この表も絶対的なものではなく、事故態様や後遺障害の程度に応じて、増減がされます。
また、1級や2級などの重度の後遺障害を負った場合には、別途近親者の慰謝料も認められる傾向にあります。
後遺障害による逸失利益
後遺障害による逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより、労働能力を喪失するなどして、将来得られるはずであった収入などの利益の賠償を求めるものです。詳しくは、逸失利益をご覧ください。