請求できる損害
保険会社が提示する賠償額は低い場合が多い!
賠償請求できる損害の内容についてご説明する前に、前提として、賠償額算定には3つの異なる基準があります。
① 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の基準
自賠責保険とは、自動車、バイク(二輪自動車、原動機付自動車)を使用する場合に、自動車損害賠償保障法により、全ての運転者が加入を義務付けられている損害保険で(強制保険)、人的損害にのみ適用されます。
最低限の損害賠償金を被害者が受け取れるようにすることを目的とする保険なので、この自賠責保険の基準に従って損害額を算定すると、低額になります。
② 任意保険の基準
交通事故の被害者に生じる損害額は、自賠責保険から出される保険金を上回ることがほとんどです。
自動車運転者は、自賠責保険のみだと、自賠責保険の保険金を超える部分の損害額を自身で負担しなくてはならなくなります。
そこで、自動車運転者の多くは、自賠責保険の保険金を超える部分の損害に対する保険金を出してくれる任意保険にも加入しています。
したがって、交通事故の被害者は、加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険基準よりも多額の賠償額を受け取れることが多いです。
しかし、任意保険を提供しているのは、民間の損害保険会社であり、利潤追求のために、交通事故の被害者に対して払わなくてはならない保険金の額をなるべく低くしようとしてきます。
任意保険の基準は、各保険会社によって多少違いますが、裁判の基準と比べると低額なことが多いです。
③ 裁判の基準
交通事故の被害者の損害額について裁判所と弁護士会が協議して作成した基準が存在し、裁判ではこの基準で損害額が認定されることが多いです。
そして、この裁判の基準は、自賠責保険や任意保険の基準よりも高額なのが通常です。
保険会社は、任意保険の基準や、時には、自賠責保険の基準に従い、保険金額を提示しますが、被害者としては、裁判の基準を持ち出して、裁判も辞さないとの態度で保険会社と交渉すると、受け取れる保険金額が増加する可能性があります。
しかし、裁判の基準や裁判手続きは、高度に専門的で、被害者の方のみでは対処が困難なのが現実です。
交通事故の損害賠償に関する交渉は、裁判の基準や裁判手続きの専門家である弁護士に相談しましょう!