追突事故の慰謝料の算定方法
◆慰謝料算定における追突事故特有の問題
追突事故における慰謝料の算定方法は、基本的に、他の事故類型と異なるところはありません。すなわち、事故日から症状固定日までの総治療日数あるいは実治療日数に応じて慰謝料の金額を算定することになります。
もっとも、追突事故の慰謝料の算定においては、追突事故特有の問題が発生することがありますので注意を要します。
◆初診の遅れによる事故と受傷との因果関係を否定される危険
まず、追突事故の場合には比較的軽症で済む場合もあり、諸事情から病院の初診が遅れてしまうことがあります。その場合、相手方の保険会社は、事故後相当期間経過してから病院に通院を開始していることを理由に、けがと事故との因果関係が疑わしいとして、治療費の支払を拒否することがあります。あくまで目安ですが、保険会社は、事故日から4日以上経過してから通院を開始したような場合には事故とけがとの因果関係について疑ってくる傾向にあります。
もし、どうしても事故日から日が経ってからの通院になってしまい、相手方保険会社が治療費の支払を拒否してきたときには、何とか事故とけがとの因果関係を認めてもらって治療費を支払ってもらえるよう働きかける必要がありますが、最終的には裁判するほかない事態に発展することもあり、最悪、裁判でも事故とけがの因果関係が否定されてしまうこともあります。ですから、たとえ追突事故によるけがが軽傷であっても、速やかに病院での診察を受けるのが無難です。
◆実通院日数の少なさによる慰謝料の低額化
次に、追突事故の慰謝料については、実通院日数が極端に少なくなってしまい慰謝料の金額が極めて低額になってしまうという問題があります。具体的には、自賠責保険の基準によれば、通院慰謝料は1日4300円を基礎として総治療日数と実通院日数の2倍の少ない方を乗じることにより算定されます。
たとえば、追突事故に遭い、事故日から3ヶ月間治療した場合、
- 実際の通院日数が15日だけだった場合
- 実通院日数が46日だった場合
とで通院慰謝料を比較すると次のとおりになります。
- 4300円×15日×2=12万9000円
- 4300円×90日(3ヶ月)=38万7000円
このように、たとえ追突事故により負った怪我が軽微であったとしても極端に通院日数が少ない場合には、極めて低額な慰謝料しか請求することができなくなってしまうのです。
◆後遺障害等級認定における問題
また、実通院日数が少ないことは通院慰謝料の問題にとどまらず、後遺障害等級認定に影響を及ぼすことがあります。たとえば、追突事故により、いわゆるムチ打ち症と診断されたときには、その症状の内容及び程度によっては、残存した症状について後遺障害の認定を受けることのできる可能性があります。しかし、後遺障害等級認定にあたっては、病院での治療実績も考慮されるため、実治療日数が極端に少ない場合には、たとえ症状自体は重たいものであっても通院していない以上は治療実績として考慮してもらえず、後遺障害を認定してもらえないこともあります。そうなれば当然、後遺障害による損害としての慰謝料を請求することはできなくなってしまいます。
したがって、追突事故による怪我の治療に関しては、後々の慰謝料請求や後遺障害の等級認定のことを考えて、できる限り病院には通院しておくべきです。重傷ではないからと通院の頻度を極端に少なくしてしまえば適正な慰謝料を支払ってもらえなくなるのです。