後遺障害認定を受けましょう
追突事故によりけがを負った場合でも、治療終了時点(症状固定の時点)において、なお症状が残存する場合には、後遺障害と認定される可能性があるため、適宜、後遺障害の認定手続を行うようにしましょう。
後遺障害の認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益(後遺障害による将来の労働による収入の損失)に関する賠償を受けることができます。
後遺障害とは
後遺障害とは、症状固定の時点において残存する交通事故による傷病と因果関係のある将来回復困難と認められる障害のことです。
後遺障害の認定手続は、加害者の加入する自賠責保険会社に対して行い、その判断は損害保険料率算出機構により行われ、その結果について不服のある場合には異議申立を行うことができます。こうした後遺障害の認定手続自体は、追突事故の場合と他の類型の交通事故の場合とで異なるところはありません。
追突事故におけるむち打ち症による後遺障害
追突事故の場合には、頸椎捻挫や腰椎捻挫等のいわゆるむち打ち症と診断され、むち打ち症の場合、疼痛やシビレなどの神経症状が残存する場合が多いようです。
そして、こうした神経症状が残存した場合には、12級あるいは14級の後遺障害等級認定の可能性があるのですが、12級の後遺障害は自覚症状を裏付ける客観的所見を必要とするため、追突事故等軽微な事故のケースでは、あまり認定されることはなく、専ら14級の後遺障害の認定について問題となることが多いです。
後遺障害等級認定における追突事故特有の問題
追突事故における後遺障害の認定については、基本的には、他の類型の交通事故と同じように考えることになりますが、追突事故の場合、以下の点に注意が必要です。
可能な限り病院に通院しましょう
まず、追突事故は自動車事故の中では比較的軽微な類型の事故であるため、自覚症状を裏付ける画像所見(CT、MRI等)や神経学テスト(ジャクソンテスト、スパーリングテスト等)による異常所見が認められない場合には、それなりの通院実績がなければ後遺障害の認定を受けることは難しいとされています。
他方、追突事故による負傷は重症に至ることが少なく、被害者としても仕事で忙しいなどの理由からあまり病院に通院せず、結果として、後遺障害の認定を受けることができなくなるケースが生じることがあります。
また、診察時間の関係などから病院ではなく接骨院や整骨院の通院をメインとするような場合でも後遺障害の認定は難しくなります。これは、後遺障害の認定における通院実績は原則として病院の医師による治療行為が考慮対象とされるためです。
したがって、追突事故の場合でも、可能な限り病院に通院することを心がけましょう。もちろん、病院への通院と接骨院等への通院を併用することは可能です。
事故に遭ったら直ちに病院を受診しましょう
次に、追突事故の場合、事故直後には、あまり重い症状を感じないなどの理由から事故から数日経過してから通院を開始することも少なくありません。
しかし、このように事故日から初診日までに時間が空いた場合には、後遺障害の認定手続において、交通事故と治療開始までの間の空白期間を理由として事故と傷病との因果関係が否定されることがあります。
そうなると、後遺障害の認定を受けることができなくなり、それだけにとどまらず、保険会社から後遺障害の認定手続において事故と傷病との因果関係が否定されたことを理由に示談交渉において、治療費等をはじめとする賠償金の否認ないし減額を主張されることもあります。
事故と傷病との因果関係が否定されるリスクがある場合には、後遺障害の認定手続を行うこと自体について慎重に検討する必要があります。
追突事故による後遺障害等級認定について専門家に相談しましょう
追突事故による後遺障害の認定は被害者の自覚症状につき回復困難であると認められる程度のものであることを説得的に説明する必要があるため、必要に応じて後遺障害の認定手続の進め方などについて弁護士等の専門家に相談するのがよいでしょう。