目立つ傷痕が残った場合(外貌醜状)
治療は終わった、けれど、目立つ傷痕が残ってしまった場合、加害者に何を請求することができるのでしょうか?
傷痕について、後遺障害が認定される場合は、下の表の通りです。 「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように、上肢および下肢以外の日常露出する部分をいい、また、「醜状(障害)」とは、傷跡などの醜い状態が残ったことをいいます。
その中でも特に重要な点は以下のとおりです。
等級 | 状態 |
---|---|
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
1.慰謝料
まず、精神的なショックがあります。消えない傷痕のせいで、人付き合いに消極的になったり、自分に自信が持てなくなったりして、苦しむかもしれません。
そのような損害を補うのが、慰謝料です。
2.逸失利益
次に、逸失利益というものがあります。
これは、将来、稼ぐことができたであろうお金について、交通事故の影響で減ると見込まれる場合に、認められます。先ほど、傷痕が対人関係に及ぼす影響について、少しだけ触れましたが、このような影響は、仕事の上でも現れると考えられます。
分かりやすい例でいうと、タレント業を今後も続けていく予定だったのに、顔に大きな傷痕が残ってしまったせいで、仕事量が減少してしまう場合があります。タレントでなくても、接客業や営業職だと、見た目が仕事に及ぼす影響は否定できません。
このような場合に、逸失利益が認められることがあります。
3.さいごに
障害というと、手足が動きにくい、目が見えない、といったイメージがあります。ですが、たとえそうでない場合であっても、被害者本人にとって精神的苦痛の原因になったり、生活が一変したりする障害があります。
その一つが、今回ご紹介した目立つ傷痕(外貌醜状)です。
ですが、外貌醜状を理由とする慰謝料や逸失利益について、その金額には大きな幅があります。また、そもそも貰えるのか、という問題もあります。保険会社との交渉次第な部分も否めません。
もしもお悩みでしたら、一度、名古屋総合法律事務所にご相談ください。
何かお力になれるかもしれません。