後遺障害の等級認定の流れ
後遺障害の等級認定は、相手(加害者)の加入している損害保険会社が、自賠責保険会社が出資している損害保険料率算出機構に申請して、被害者の後遺障害がどの等級の障害であるか(あるいは非該当か)を認定してもらうことになるのが通常ですが(=これを事前認定と言います。)、被害者が自ら申請することもできます(=これを被害者請求と言います。)。
後遺障害等級の認定申請があった場合、損害保険料率算出機構及びその下部機構である自賠責損害調査事務所は、被害者のカルテや経過診断書、症状固定時に主治医が作成する後遺障害診断書、レントゲン、CTやMRIなどの画像を資料にして等級の判断を行います。
認定の結果は、自賠責損害調査事務所から、事前認定の場合は損害保険会社に、被害者請求の場合は被害者に通知されます。
等級認定における後遺障害診断書の重要性
後遺障害の等級認定の判断に用いられる資料のうち、特に重要とされるのは、後遺障害診断書です。後遺障害等級の認定基準は厳しく設定されており、後遺障害診断書に単に痛みを訴えているという自覚症状の記載があるだけでは等級認定を受けるには不十分で、その自覚症状の発生を裏付ける神経学的検査や画像検査などの結果も一緒に記載されている必要があります。
ところが、全ての医師が後遺障害の認定基準について精通しているわけではないため、後遺障害の適切な等級認定を受けるために必要な事項が記載されている後遺障害診断書を取得することは容易ではありません。患者(被害者)が、どれだけ症状を訴えても、耳を傾けてくれず、適切な等級認定のために必要な症状を診断書に記載してくれない医師も残念ながら存在します。
したがって、交通事故の被害者としては、後遺障害診断に精通した医師を探すことが大切です。また、医師に対して、自身の後遺障害の内容、程度を明確に伝えることも大切です。