後遺障害診断書の書き方
事故で後遺症が残ってしまったら、、、どうすればいいですか?
後遺障害等級の認定においては、 後遺障害診断書に記載されている内容が極めて重要となります。
後遺障害診断書を作成してもらう際のポイントは以下のとおりです。
後遺症で後悔しないために!診断書作成の7つのポイント
①お医者さんに詳しく記載してもらいましょう。
他覚的所見(医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができる他覚症状についての医学的所見) について医師に詳しく記載してもらいましょう。
特に、痛みや痺れなどの症状が生じている部位に対応する脊髄又は神経を圧迫・干渉する病変が、レントゲンやMRI 画像で捉えることができていれば、後遺障害診断書に記載してもらうべきです。
また、関節の可動域測定や腱反射テストなどの神経学的検査を受けて、異常所見を得られれば、必ず後遺障害診断書に記載してもらいましょう。
②ご自身が感じた症状をメモに残しておきましょう。
事故後、早い段階から、自覚症状について記録しておくことが大切です。
自覚症状(他覚症状は認められないが、患者が感じる症状) について、どの部分にどのような痛み、違和感、不調があるのかなどを普段からメモしておきます。診察時に医師に正確に伝え、訴えておくことが重要です。(多くの場合はカルテに記載されます。)
後遺障害の診断書には、医師に後遺障害の症状、自覚症状についても詳しく書いてもらいます。
それらが適切に記載されているか確認しましょう。また、自覚症状が他覚症状及び検査結果と関連することを明らかにすることが必要です。
③事故と症状の関連を明記しましょう。
事故で負った怪我と症状との因果関係(症状の原因が交通事故による怪我にあること) を明らかにすることが必要です。
④誤りがあれば訂正します。
記載内容に誤りがあるときはもちろん、疑問点が少しでもあれば遠慮することなく医師に告げて、訂正してもらいましょう。
⑤記載漏れがあれば書き足してもらいましょう。
後遺障害等級獲得の上で自身に有利な事情があるのに記載されていない場合は、遠慮することなく医師に告げて、記載してもらいましょう。
⑥矛盾がないか、確認しましょう。
後遺障害等級認定をするにあたって、後遺障害診断書とカルテ等の内容に矛盾がないか調査が行われることがあるので、後遺障害診断書の記載のうちカルテ等と矛盾している箇所についてはその理由を医師に聞き、合理的な説明ができるようにしておきましょう。
⑦お医者さんが対応してくれない時
上記の対応をしてもらえない病院にかかってしまっている場合には、適切な病院に転院しましょう。