料金・費用
1. 弁護士費用特約がない場合
※弁護士費用特約があってもご利用を希望されない場合、また保険会社より利用できないと言われた場合は、
「2. 弁護士費用特約がある場合」の料金が適用されます。
相談料
☑相談料 0 円 |
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初回および2回目の相談料を無料とさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※3回目以降のご相談は、10分ごとに1,667円(税込1,833円)の相談料をご請求させていただきます。
※物損事故のみのご相談及びレジャー事故や施設事故などの交通事故以外のご相談については、30分まで5,000円(税込5,500円)以降、10分ごとに1,667円(税込1,833円)の相談料をご請求させていただきます。
※すでに弁護士等と委任ないし委託契約をされている方(セカンドオピニオンとして意見を求められる場合)のご相談については、30分まで5000円~
☑後遺症等適性等級診断サービス 0 円 |
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☑損害賠償額適性診断サービス 0 円 |
着手金
☑着手金 0 円 |
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弁護士に交渉や訴訟の手続き代理を依頼する際、通常、最初の段階でお支払いいただく料金です。 交通事故に関しましては、ご依頼者の負担をなるべく少なくするために、無料とさせて頂いております。
【着手金についての注意点】
- 物損事故、無保険者との事故、後遺障害等級非該当となってしまった事案、過失相殺が争点となる事案、事故と人身損害との因果関係の立証が必要な事案など複雑・困難な事案、保険金請求事案については、弊所報酬規定「一般民事事件(訴訟・民事調停・示談交渉)」に準拠してご請求させていただきます。
- このような複雑・困難な事案または不透明な事案については、調査案件として、5~20万円(税込5万5千円~22万円)にて調査をさせていただく場合がございます。この場合、調査の結果から3か月以内に受任に至った場合は、調査料は着手金内金にあてさせていただきます。
報酬金
☑ 完全後払い制 | |
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保険会社の提示がない場合 | 18万円+回収額の8%~10%(税込 19万8千円+ 回収額の8.8%~11%)
(2,000万円以下 10%(税込11%) 2,000万円超 8%(税込8.8%)) |
保険会社の提示がすでにある場合 | 18万円+提示額から増額した分の20% (税込 19万8千円+提示額から増額した分の22%) |
後遺障害等級認定申請の報酬を別途頂いておりません。
【報酬についての注意点】
- 民事調停や交通事故紛争処理センターへ申立した場合には、別途5万円(税込5万5千円)を加算します。
- 裁判を提起した場合は、別途10万円(税込11万円)を加算いたします(民事調停もしくは紛争処理センターへの申立て後に訴訟提起した場合は5万円(税込5万5千円))。
- 物損事故、無保険者との事故、後遺障害等級非該当となってしまった事案、過失相殺が争点となる事案、事故と人身損害との因果関係の立証が必要な事案など複雑・困難な事案、保険金請求事案については、弊所報酬規定「一般民事事件(訴訟・民事調停・示談交渉)」に準拠してご請求させていただきます。
- 異議申し立てもしくは訴訟を行い、新たに等級認定を獲得した場合ないしすでに認定されていた等級よりも上位の等級を獲得した場合には、この獲得したことにより増額となった部分については、上記割合(%)を1.5倍とさせていただきます。
- 事件等の内容や難易度、回収見込み総額等により、
- 相談料や着手金を頂く場合
- 報酬金を減額又は増額させていただく場合
- タイムチャージ制による報酬とさせていただく場合
その他の費用
上記料金とは別に実費(印紙代、郵便切手代など)が必要となります。
遠方への出張を伴う事件処理については、出張日当と交通費を申し受けます。
実費
当事務所に保険会社との交渉・訴訟をご依頼いただいた場合、以下の実費が発生します。
- 刑事事件記録の取得費用
- 医療機関の診療録・画像などの検査記録の入手費用、診療録などの翻訳費用
- 医師による診断書・意見書・鑑定書などの作成費用
- 交通工学などの専門家による意見書・鑑定書などの作成費用
- 裁判所に納付する訴訟費用(印紙代・郵便切手代・鑑定費用)
- 関係機関に対する弁護士照会費用
- 事故現場など撮影費用
- 郵送料
- その他、案件遂行に要する費用
※弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合は、下記の費用は保険会社に請求させていただいております。
日当について
出廷日当及びその他立会についての日当を、以下のように別途申し受けます。
日当につきましては、発生都度精算させていただきますので、ご了承ください。
日当 | |
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尋問期日 | 3万円(税込3万3千円)~(事案によります) |
現地調査※ | 1時間あたり1万円(税込1万1千円) |
※その他、立ち会いについても別途日当がかかる場合がございます。
出張料金について
名古屋丸の内事務所、金山駅前事務所は、名古屋高等・地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所への出張料金は無料です。名古屋地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所以外の裁判所、その他当事務所から移動を要する場合については、移動時間(往復それぞれ15分を控除した時間とします)に対して出張料金10分1,667円(税込1,833円)と交通費を別途お支払いいただく必要がございます。 相当の遠方で宿泊を伴う場合の出張日当については別途協議させていただきます
一宮駅前事務所は、名古屋地方・家庭裁判所一宮支部、一宮簡易裁判所への出張料金は無料です。名古屋高等・地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所、その他の裁判所、その他一宮駅前事務所から移動する場合、また相当の遠方で宿泊を伴う場合については、上記の通りとさせていただきます。
岡崎事務所は、名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部、岡崎簡易裁判所への出張料金は無料です。名古屋高等・地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所、その他の裁判所、その他岡崎事務所から移動する場合、また相当の遠方で宿泊を伴う場合については、上記の通りとさせていただきます。
愛知県、岐阜県、三重県の地方裁判所・家庭裁判所の管轄区域・所在地一覧 (名古屋総合法律事務所 ポータルサイトへ移動します)
裁判提起について
裁判をする場合、1年以上かかることもあり、場合によっては2年以上かかることもあります。 裁判期間中には、依頼者様とのお打ち合わせ、過去の裁判例検討、資料作成、裁判所への出廷、証人尋問等、様々なことが必要となります。
他事務所では、裁判の追加費用があいまいに表示されている場合が多く見受けられます。このような事務所では、裁判にかける準備を一部省略したり、裁判をしたくないために依頼者に不利な和解を進めたりするのではないかと危惧されます。
当事務所では、「保険会社から受け取る保険金から弁護士費用を差し引いた、実際に依頼者様が取得する額」が最大になるよう交渉・手続きを進めてまいります。
その中でプロの視点から見て裁判をした方がよい場合は裁判をお奨めしますし、裁判をしない方がよい場合はお奨めしません。当事務所の方針を理解していただくために、あえて追加費用が発生することを明示しております
2. 弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約とは、相手方との交渉などを弁護士に依頼した場合に必要となる弁護士費用300万円(相談料は別途10万円)を限度に補償する特約です。お客様が加入されている任意保険に弁護士費用特約がついていれば、重度の後遺症や死亡事故などは別ですが、基本的に自己負担0円で、あなたの選んだ弁護士に示談や裁判を依頼することができます。
相談料
交通事故に関する弁護士費用特約付きの保険に加入されている方は、相談料(10分ごとに1,667円(税込1,833円))を保険会社へご請求させていただきますので、相談時にお客様がお支払いただく必要はございません。この場合、10万円までの相談料は、お客様が加入されている保険会社から支払われます。
この相談料の範囲内で、
- 後遺症等適正等級診断サービス
- 損害賠償額適正診断サービス
をさせていただきます。
着手金及び報酬金
保険会社に弁護士費用を負担してもらえる範囲は通常300万円となります。
弁護士費用特約による場合の報酬額は、旧日本弁護士連合会報酬等基準規程に準拠させていただきます。
弁護士費用特約をご利用になる場合、お客様が契約されている損害保険会社が弁護士費用を支払うため、その限度額の範囲内では、お客様のご負担はありません。
その他の費用
上記料金とは別に実費(印紙代、郵便切手代など)が必要となります。
遠方への出張を伴う事件処理については、出張日当と交通費を申し受けます。
弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合は、下記の費用も保険会社に請求させていただいております。
実費
当事務所に保険会社との交渉・訴訟をご依頼いただいた場合、以下の実費が発生します。
- 刑事事件記録の取得費用
- 医療機関の診療録・画像などの検査記録の入手費用、診療録などの翻訳費用
- 医師による診断書・意見書・鑑定書などの作成費用
- 交通工学などの専門家による意見書・鑑定書などの作成費用
- 裁判所に納付する訴訟費用(印紙代・郵便切手代・鑑定費用)
- 関係機関に対する弁護士照会費用
- 事故現場など撮影費用
- 郵送料
- その他、案件遂行に要する費用
日当について
出廷日当及びその他立会についての日当を、以下のように別途申し受けます。
日当につきましては、発生都度精算させていただきますので、ご了承ください。
日当 | |
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尋問期日 | 3万円(税込3万3千円)~(事案によります) |
現地調査 | 1時間あたり1万円(税込1万1千円)※ |
※その他、立ち会いについても別途日当がかかる場合がございます。
出張料金について
名古屋丸の内事務所、金山駅前事務所は、名古屋高等・地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所への出張料金は無料です。名古屋地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所以外の裁判所、その他当事務所から移動を要する場合については、移動時間(往復それぞれ15分を控除した時間とします)に対して出張料金10分1,667円(税込1,833円)と交通費を別途お支払いいただく必要がございます。 相当の遠方で宿泊を伴う場合の出張日当については別途協議させていただきます。
一宮駅前事務所は、名古屋地方・家庭裁判所一宮支部、一宮簡易裁判所への出張料金は無料です。名古屋高等・地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所、その他の裁判所、その他一宮駅前事務所から移動する場合、また相当の遠方で宿泊を伴う場合については、上記の通りとさせていただきます。
岡崎事務所は、名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部、岡崎簡易裁判所への出張料金は無料です。名古屋高等・地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所、その他の裁判所、その他岡崎事務所から移動する場合、また相当の遠方で宿泊を伴う場合については、上記の通りとさせていただきます。
愛知県、岐阜県、三重県の地方裁判所・家庭裁判所の管轄区域・所在地一覧 (名古屋総合法律事務所 ポータルサイトへ移動します)
注意事項
ご加入の保険会社によっては、相談料・着手金・報酬金・その他の費用について、お客様のご負担が発生する場合がございます。
弁護士費用を適用することにデメリットはあるのでしょうか?
ほとんどの保険会社では、弁護士費用特約を適用して弁護士費用を支払っても、保険料が値上がりするようなことはありません。保険会社の提示する交通事故の賠償基準は、弁護士が介入する場合としない場合では大きく変化しますし、弁護士が介入することで、大きく賠償額が上がる例も少なくありません。つまり、弁護士費用特約を適用するデメリットはほとんどないと言えるでしょう。
どのように弁護士費用特約を適用できますか?
まずは、ご自身の保険証券にてご確認ください。
弁護士費用特約は現在では広く普及しているので、気づかないうちに弁護士費用特約がついた保険に加入していることもあります。もしご本人が加入していなくても、ご家族が加入している場合、ご家族の弁護士費用特約を適用して弁護士費用をまかなうことが可能な場合もありますので、ご家族の保険証券もご確認することをお勧めいたします。