自賠責保険の限界
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは
自動車の運行に伴って起きる人身事故(傷害・死亡)=人的損害を補償するために、自動車損害賠償保障法では、全ての自動車に対し、強制的に保険に加入することを義務付けています。
これが自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)です。
加入が法律で強制されており、違反者には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されることから、強制保険とも呼ばれています。
任意保険とは
被保険者の被害者に対する損害賠償責任のうち、自賠責保険の限度額を超える部分や、支払対象外の責任をカバーするため、あるいは被保険者自身の損害をカバーするために、各自で保険会社と任意で契約する自動車保険が、任意保険と呼ばれるものです。
自賠責保険の限界
自賠責保険は、被害者の生命又は身体に関する損害 (いわゆる人損) のみが支払いの対象であり、自動車の修理費等の損害(物損)については、支払いの対象になりません。
また、自賠責保険による支払限度額は、被害者1名に対して、症状固定までに被害者に発生した損害(治療費)については120万円、後遺障害に関する損害についてはその程度(等級)に応じて75万円から4,000万円、死亡に関する損害については3,000万円までです。
自賠責保険は、あくまでも最低限度の保証を目的とするため、任意保険や、裁判で認められる損害賠償額の相場に比べて、その支払額は低額にとどまります。
自賠責保険と過失相殺
一方、自賠責保険にもメリットはあります。それは被害者に過失があっても、過失が7割未満であれば過失相殺による減額がないということです。
7割以上の場合でも8割未満の場合は20%、9割未満の場合は30%、10割未満の場合は50%と、減額割合は小さくなっています。
これは自賠責保険の、被害者保護の要請に基づくものです。
加害者が任意保険に加入していない場合
自賠責保険では、物損に関する支払いがされませんし、人損についても最大で4,000万円しか支払われません。
加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険金が被害者へ支払われても、十分な賠償を受けられないのが通常です。
自賠責保険でカバーできなかった損害賠償額は、加害者に対して、裁判を起こすなどをして、直接請求を行うことになります。