労災保険の限界
被害者には労災給付がなされることになります。被害者が業務中、通勤途中に事故にあったとき等、業務災害、通勤災害として交通事故が起こった場合には、被害者は、労災給付を受けることができ、また、自賠責保険からの支払いを受けることもできます。
公務員についても、国家(地方)公務員災害補償法により、労災と同様の補償が受けることができます。
労災保険と自賠責保険の違い
では、自賠責保険と労災保険では、どのように違うのでしょうか。
自賠責保険では、慰謝料も支払われます。また、休業補償も実費が原則として支給され、1日あたり5700円以上(最大1万9000円)が支給されます。一方、労災保険の場合は、慰謝料についての給付はなく、休業補償も平均賃金の6割と休業特別支給金として労働福祉事業からの2割の支給となります。
法律上は、どちらを優先すべきかの規定はありません。
そうすると、自賠責の方がメリットが大きいように思えます。しかし、労災保険を使用することにもメリットがあります。
①治療費の自己負担がない
まず、治療費の自己負担がないということです。相手方が自賠責保険しか加入していない場合には、治療費は、120万円までしか保証されませんが、労災保険を使用すると、治療費の自己負担は0円ですから、自賠責に比べて、治療費が多く支払われます。
②過失相殺がない
また、労災保険では、被害者の過失がある場合にも、過失相殺がされないこととされています。
そのため、自賠責による給付がされる場合に比べて、多く支払われることがあります。
なお、労災を使用する際には、労災(指定)病院に対して、「労災保険の先行願い」を行なう必要がありますので、ご注意ください。