自転車との事故
自転車は道路交通法上、「軽車両」と定義され(道路交通法2条11号)、「軽車両」は「車両」と定義されます(同法同条8号)。
では、加害車両が自転車の場合、どのような問題が生じうるのでしょうか。
1 自転車の特色
- 自転車の運転に免許が不要
そのため、道路交通法令の規制をよく知らない児童等も自転車を運転する。道路交通法令の規制を知らなかったり、道路交通法令が守られない運転慣行がある - 一般的な速度は四輪車よりも低速で運転操作が容易であり、停車しやすい、走行時・停止時に不安定になりやすい
というような特色があります。
2 自賠法との関係
自賠法が適用されない
自賠法3条にいう「自動車」には軽車両が含まれないことから、自転車運転については自賠法3条が適用されません
したがって、事故の被害者が加害者の故意又は過失を主張立証する必要があります。
被害回復が困難になりやすい
自賠法3条が適用されない結果、自転車事故については自賠責保険からの給付を受けることができません。したがって、加害者に賠償能力がない場合には被害回復が困難になる可能性があります。
3 請求の相手
加害者が自転車向け保険に加入している場合
加害者が任意保険に加入していた場合には当該保険から、後遺障害慰謝料や治療費等を受けられる可能性があります。
加害者が無保険の場合
加害者が自賠責保険に加入していない場合には、政府保証事業による給付が受けられる可能性があります。ただし、この保証制度の支払い限度の基準は自賠責基準と同額であるため、損害の全額が填補されるわけではないことは注意が必要です。
TSマーク
TSマーク(TRAFIC SAFTYマーク)とは、自転車安全整備士が点検整備した普通自転車に貼付されるものです。このマークがついている場合には、通常傷害保険と賠償責任保険が付帯しています。
したがって、もし事故にあわれた場合には加害者の自転車や被害者の自転車にTSマークが貼付されていないかご確認下さい。
4 後遺障害の問題
自動車事故の場合には損害保険料算出機構にて後遺障害認定を行うのが通常ですが、自賠責保険の適用のない自転車事故ではこの認定の対象外となります。
したがって、後遺障害の認定を行う場合には自ら証拠を収集して裁判を起こす必要があります。また、労災の利用ができる場合には労働基準監督署に労災申請を行いその手続きの中で後遺障害認定を行うことになります。
中立の立場で後遺障害を認定する期間がない(労災事故を除く)ことから、自転車事故の被害者側には自動車事故以上に専門的知識が必要となる可能性があります。