事業者の交通事故
1 事業者の交通事故
事業者が交通事故により、休業したり、後遺障害を負ったり、死亡した場合の損害額の算定にあたって、一般の給与所得者(サラリーマン)と別の考慮が必要になります。
仕事を休んだことによる休業損害や後遺障害が残存した場合の逸失利益については、被害者の収入額を基礎とします。事業者の場合には事業収益をどのように認定するか問題が生じることがあります。
2 事業所得者とは
事業所得者とは、有職者うち、給与所得者以外の自己の経済活動によって利益を得ている者のことをいい、商工業者、農林水産業者、自営業者(医師、弁護士、プロスポーツ選手)などがあります。
3 休業損害
(1)基礎収入額
事業所得者の基礎収入額は、事故前年の確定申告額によって認定することになります。
青色申告控除がなされている場合、青色申告控除は課税上の優遇措置により控除されたものにすぎないため、基礎収入額の認定にあたっては同控除前の金額を基礎収入額とします。
(2)本人の寄与分
判例上、「企業主が生命もしくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなつたことによつて生ずる財産上の損害額は、原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によつて算定すべき」(最判昭和43年8月2日民集22巻8号1525頁)とされています。
したがって、事業所得が本人の労働だけでなく家族等の従業員の労働も含んで形成されている場合には、本人の寄与割合によって基礎収入額を決定することになります。
すなわち、家族等の労働を使用しているにもかかわらずその者に対する給与の支払いがなされていない場合には、事業所得に対する本人の寄与割合分が基礎収入額となります。他方で、事業に従事していない家族等に対して給与が支払われているような場合には、その家族分の給与も本人の基礎収入額へ加算することがありえます。
(3)固定経費
休業中も事業を継続する上で支出をせざるを得ない固定経費については、相当性が認められる限り休業損害に含まれると解されます。したがって、事業内容により異なりますが、公租公課、地代家賃、水道光熱費、修繕費等の固定経費が休業損害として認められる可能性がありえます。
保険外交員の休業損害が問題となった裁判例において、損害保険料、修繕費、減価償却費、地代家賃、諸会費、研修費、販売促進費等が固定経費として損害としてみとめられたものがあります(東京地判平成23年1月26日)。
4 逸失利益
逸失利益は、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」により算出します。
基礎収入額の算定は、基本的に休業損害と同様に判断されます。もっとも、逸失利益の算定の基礎となる金額として固定経費を加算することをしないという考えが一般的です。これは、症状固定により労働能力の喪失が明らかになることから、事故前の固定経費をそのまま支出するのではなく、労働能力の喪失を前提に固定経費の支出を抑制すべきと考えられるためです。