正しい通院の仕方がわからない
治療中からの弁護士サポートは賠償金額に大きく左右します!
治療のアドバイスを行い、等級認定のサポートまで行っている法律事務所はまだ少ない状況です。
名古屋総合法律事務所は、事故直後からご相談いただける体制が整っています。 後遺症が残ってしまうような事故では、症状が固定化するまでの対応によって、結果が大きく変わってきます。
後遺障害を適切に認定してもらうためには、医師との協力関係を築き、実際に現れている後遺障害を正しく証拠として積み重ねていくことが重要です。
それは、症状が固定化した後では、その後の治療費は自己負担となり、費用な検査があったとしても受けにくくなってしまうからです。また、主治医との関係の維持も難しくなりますので、後遺障害認定に必要な資料を集めるのが困難になります。
「後遺障害が認定されてから、また相談に来てください」というアドバイスを提供する弁護士では、お客様の立場に立ち、責任を果たしているとは言えない
したがって、名古屋総合法律事務所では、治療が始まった早い段階からサポートすることにより、あなたの後遺障害等級の見込みをつけ、検査の受診や証拠の保存を一緒に行っていきたいと考えています。
症状が固定化するまでの期間に、交通事故に強い弁護士に一度は相談し、アドバイスを受けるようにしましょう!
症状固定の前に、生活に困る場合は?
症状が固定化するまでは、賠償金の請求ができません。
もし、生活に困窮する場合には、以下の手続きを利用する方法があります。
(1)自賠責の仮渡金請求
当面の生活費を確保するために、1回だけ自賠責保険に仮渡金請求を行うことができます。 仮渡用の診断書を用意し、請求することにより、約1週間で下記の金額が支払われます。
●死亡の場合 290万円
●障害の場合 程度に応じて40万円・20万円・5万円
(2)自賠責の内払金請求
自賠責保険へ、必要な度に内払金請求も可能です。ただし、すでに支払われた(1)の仮渡し金は、内払金の一部として差し引かれます。
(3)仮払い仮処分の申立
自賠責保険の(1)仮渡金、および(2)内払金でも、生活の維持が難しい場合は、裁判所に対し、症状固定前であっても、加害者に賠償金の一部を支払ってほしいと仮払いの仮処分申立てを行います。
最近は、任意保険の直接請求権に基づいて、保険会社を相手方とし、この仮処分申立てを行う場合が多くなっています。ただし、かなり厳格な要件を満たす必要があります。