示談金の交渉をして欲しい!
示談金額を法的根拠に基づいて判断いたします。
保険会社のプロとの交渉は弁護士に頼まないと損です!
治療が終了し、交通事故による損害の内容がある程度判明すると、加害者側の保険会社より示談案が提示される一般的です。
交通事故の被害者の方の中で、示談交渉の経験をお持ちの方は少ないでしょう。
しかし、保険会社は交渉のプロです。保険会社は、それぞれ独自の基準を持っており、より賠償金が低く抑えられるよう提示をし、丸め込もうとしてきます。保険会社との示談交渉は、時間がかかり、精神的にも負担を伴う作業です。示談に至ったとしても、不満が残り、悩みが晴れない方もいらっしゃいます。
交通事故では、大きく分けて3つの算定基準があります。
①自賠責保険の基準(「自賠基準」)
②損害保険の基準(「損保基準」)
③裁判になった場合の基準(「裁判基準」又は「弁護士基準」)
どの基準を用いて算定するかによって、示談金額は大きくことなってきます。 一般的に、①<②<③の順に金額は高くなりますが、加害者の保険会社から提示される示談額は、②損害保険基準を用いた場合が多いです。
名古屋総合法律事務所は、被害者側専門の弁護士として、お客様に納得して頂けるよう、あなたの意思を尊重しながら、③裁判基準をベースに示談交渉を進めてまいります。
保険会社より示談案が提示されましたら、必ず交通事故に強い弁護士に示談案に応じて良いか検討してもらうようにしましょう!