名古屋市の交通事故,後遺障害に強い弁護士の無料相談

名古屋の弁護士による 交通事故相談 相談料・着手金0円 賠償金増額のプロフェッショナル集団 名古屋総合リーガルグループ

名古屋・丸の内本部事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

片側賠償ってなに?9:0や8:0の過失割合について

※こちらの記事は2024年5月までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください

片側賠償とは?

過失割合は基本的に合計で10割(もしくは100%)となるものですが、過失割合を9:0(場合によっては8:0や7:0の場合もある)とすることを片側賠償といいます。略して「片賠(かたばい・へんばい)」と呼ぶこともあります。

過失割合を9:0とする場合、被害者側の過失の1割に対する損害賠償請求権を加害者側が放棄することを意味します。
すなわち、被害者側は自身の損害の9割を加害者側に請求できる一方で、加害者側は本来請求できたはずの自身の損害の1割を被害者側に請求しない(被害者側は支払わなくてもよい)ことになります。

片側賠償のメリット

①早期解決が期待できる

被害者側が自分に過失があることに納得できない場合、加害者との話し合いは長期化する可能性が高いため、片側賠償で当事者同士が同意できれば早期解決が期待できます。

両者が全く譲歩せず、このまま裁判に進んでしまいそうだが裁判は回避したい場合や、話し合いの中で相手の希望する過失割合になってしまいそうな際には、片側賠償を提案することのメリットがあると言えるでしょう。

②加害者に賠償金を払わなくてよい

加害者の過失割合として10割を主張していた場合、片側賠償を利用すると賠償金として受け取る金額が減ってしまいますが、加害者に賠償金を支払う必要がなくなります。

以下で具体例を解説します。

被害者の損害800万円、加害者の損害300万円の場合

過失割合10:0
800万円の損害すべてを加害者から補償してもらう

過失割合9:1
800万円の損害のうち9割である720万円を加害者から補償してもらったうえで、加害者の損害の1割(30万円)を支払います。最終的に手元には690万円(720万円-30万円)が残ります。

過失割合9:0(片側賠償)
800万円の損害のうち9割である720万円を加害者から補償してもらいます。加害者への支払いはありません。

加害者に賠償金を支払う際には、対人・対物保険を利用することが多いかと思います。
保険を適用すれば次年度から等級が下がって保険料が上がってしまうことを踏まえれば、さらにトータルで見た時の金銭的メリットがあると考えられます。

一般的に「被害者」というと当然に賠償金が支払われるものだという認識があると思いますが、加害者側が高級車だった場合などは賠償金の支払いが逆転し、被害者側が賠償金を支払わなければならない場合もあります。

被害者の損害50万円、加害者の損害800万円の場合

過失割合10:0
50万円の損害すべてを加害者から補償してもらう

過失割合9:1
50万円の損害のうち9割である45万円を加害者から補償してもらったうえで、加害者の損害の1割(80万円)を支払います。最終的に-35万円(45万円-80万円)になります。

過失割合9:0(片側賠償)
50万円の損害のうち9割である45万円を加害者から補償してもらいます。加害者への支払いはありません。

このような場合、片側賠償を使用すれば被害者としては支払う金額がなくなりますが、加害者側としてのメリットが一切ないので、同意が難しいというデメリットが発生します。

③任意保険会社が示談の代行をしてくれる

任意保険会社の示談交渉サービスは、自身に損害がない(10:0)の場合には、使用することができません。

しかし、片側賠償の場合は、賠償金の支払いは0でも被害者の過失が無くなったわけではないので、保険会社が代行して示談交渉を行ってくれます。

過失割合に納得できないときは弁護士に相談しましょう

弁護士は任意保険会社の示談交渉サービスとは違い、10:0の過失割合は非追突事故やセンターラインオーバーの事故等を除きケースとして少ないです。しかし、事故当時の状況によっては10:0の過失割合を目指して交渉することもあります。

過失割合が10:0で同意できた事例

Aさんが夜間の幹線道路を走行していたところ、横を走っていた車が突然車線変更してきました。回避しようと急ブレーキを踏み、むち打ち症を発症、車にも傷がついてしまいました。

相手側の保険会社は「車同士の事故のため、Aさんにも1、2割の過失割合がある」と主張してきましたが、加害者の車はウィンカーを出しておらず、到底納得できるものではなかったため、ご相談にいらっしゃいました。

担当弁護士がドライブレコーダーを確認したところ、加害者の車がウィンカーを出していなかったことが事実だと判明したため、事故の回避が不可能であったことを主張しました。

結果として加害者側の過失が大きいと判断され、Aさんの過失割合は0で同意することが出来ました。

当事務所の解決事例をもっと見る>

弁護士への依頼でネックとなるのは費用の面ですが、任意保険に弁護士費用等補償特約(弁護士特約)がついている場合には、弁護士費用は保険会社へと請求されるため、原則費用の心配をする必要はありません。(※)まずはお気軽にご相談ください。
※保険会社の条件によっては本人負担が発生する場合があります。