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過失割合のキホンと納得できないときの対処法

過失割合とは

交通事故における過失割合とは、交通事故の当事者がそれぞれ、どれぐらい責任があったかを割合で示した数値のことです。(8:2や80:20といった表し方をします)

過失割合によって最終的な賠償金が変わるため、争点になりやすい重要な数値です。

過失割合の決め方

一般的には双方の自動車保険会社が過去の類似事故の裁判例を参考に過失割合を決めます。

停止中に追突されたケースを除き、双方とも動いている場合にはどちらか一方が完全に悪いこと(いわゆる10:0の過失割合の場合)は少なく、被害者側にも何らかの責任があると考えられることが大半です。

被害者に過失があった場合には、その過失分が賠償金から減額されます(これを過失相殺といいます)。また、相手方にも損害がある場合には、相手方の損害のうち自身の過失分に応じた賠償請求を受けることが通常です。

保険会社は双方の言い分を聞きながら過失割合のすり合わせを行いますが、それぞれの言い分が食い違っていて示談がまとまらないことも少なくありません

過失割合の修正要素

前述したとおり、過失割合は過去の裁判例をもとに算出されますが、それをそのまま適用するべきではないと考えられるケースの際には修正要素というものを考慮する必要があります。

以下で具体例を説明します。


青信号で直進中の自動車Aは右折してきた自動車Bと衝突してしまいました。

この場合、優先されるのは直進車である自動車Aのため、右折車の自動車Bは進行を妨害したと考えられます。基本的な過失割合は(直進車A:右折車B=20:80)です。

直進車・右折車ともに青信号で進入した場合

基本 直進車20:右折車80
修正要素 既右折(既に右折を開始していて対向直進車線に入っている) 直進車+10
法50条違反の交差点進入(渋滞する交差点で通過しきれず他の車両の通行を妨害してしまう状態で交差点に進入すること)
15km以上の速度違反(直進車)
30km以上の速度違反(直進車) 直進車+20
その他の著しい過失(直進車) 直進車+10
その他の重過失(直進車) 直進車+20
徐行なし(右折車) 直進車-10
直近右折(直進車が交差点内に侵入してきている状態での右折)
早回り右折(交差点の中心直近の内側を通らず右折) 直進車-5
大回り右折(事前に道路中央に寄らない右折)
ウィンカーの合図なし、合図遅れ 直進車-10
その他の著しい過失・重過失(右折車)

別冊判例タイムズ No.38より

ここで挙げたのは右折車と直進車の事故における修正要素の一例ですが、それぞれの事故で様々な修正要素があり、基本の過失割合と組み合わせることで多くの事故に対応して基準を算出できるよう工夫されています。

保険会社が提示した示談では上記のような修正要素を考慮していないことも少なくありません。また、加害者側が自身の過失を隠そうと虚偽の証言をしていることも考えられます。

加害者側の不誠実な対応に辟易したり、自分にも過失があったのだからといって保険会社から提示された条件を鵜呑みにし、安易に示談に同意してしまうとご自身の負担額が増えるだけではなく、原則として過失割合の修正は難しい場合がほとんどですのでご注意ください。

過失割合に納得できないときの解決法

では、過失割合に納得できない場合やそれが適切かどうか判断できない場合にはどうしたらいいのでしょうか。

①適切な過失割合の証拠を集める

加害者と証言が異なっている場合などには、客観的な証拠を集めて保険会社に納得してもらう必要があります。

  • ・目撃者の証言
  • ・ドライブレコーダーの映像
  • ・近隣の防犯カメラの映像
  • ・実況見分調書 など

②ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する

交通事故事件に対応するADRとしては「日弁連交通事故相談センター」と「交通事故紛争処理センター」の2つの機関が代表的で、ここでは判決によらない解決方法を目指します。

基本的には相談担当弁護士を無料でつけてくれるため費用の心配をしなくていい点裁判より早期解決が見込める点がメリットです。

デメリットは、あくまでも中立な立場で対応にあたるので被害者の味方になって利益を追及してくれるわけではない点と案件が終了するまで担当弁護士の変更はできない点です。基本的には依頼できない事故のケース(自転車対歩行者や自転車同士の事故など)もありますので注意が必要です。

弁護士に依頼する

相手側との交渉などの対応を全てお願いできるため精神的・体力的な負担を軽減してくれるだけではなく、過失が争点となるケースでは、ドライブレコーダー映像や実況見分調書の分析から事故状況を詳細に検討し、適切な過失割合の主張をすることが可能となります。

また、示談交渉の際には裁判基準で交渉を行うため、最終的に受け取る慰謝料が増額できる可能性もあります。

後遺障害がある場合には、後遺障害認定までトータルでサポートしてもらえるのも弁護士の強みです。

なぜ弁護士に依頼すると慰謝料が増えるの?

弁護士は慰謝料を計算する際、過去の判例を基準(裁判基準又は裁判基準といわれます)としますが、これは加害者側の保険会社(任意・自賠責)が使用する算定基準と比べて、最も慰謝料が高額になるものです。

弁護士基準が高いのならその数値を提示してご自身で交渉しようとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、保険会社が弁護士以外の交渉でそのような条件をのむことはまずありません。

弁護士基準で交渉に応じるのは、応じなければ裁判に発展する可能性が高いからです。

名古屋総合法律事務所の解決事例

事例
過失割合を70%から20%まで減らすことができた事例

Aさんはスーパーの駐車場で出口に向かう車列に並んでいました。

前にいたBさんの車がバックして駐車しようとしてきたため、停車しつつ様子を見ていましたが、BさんはAさんの車をよく見ていなかったのか、そのままバックしてきて接触させてしまいました。

Aさんとしては、当然後方確認を十分に行わなかったBさんに非があるだろうと思いましたが、後日Bさん側の保険会社から提示された過失割合では、なんとAさんの過失割合が70%とされていました。

到底納得できないAさんは弊所にご相談にいらっしゃいました。

Bさん側の保険会社は「駐車場において優先されるのは通行車両より駐車しようとする車である」として、Aさんに多くの過失割合を主張してきましたが、Aさんが完全に停車していたことを駐車場の防犯カメラの映像を用いて粘り強く説明し、最終的にはAさんの過失割合を70%から20%まで減らすことに成功しました。

駐車場における類似事故の過失割合は、保険会社の主張通り「通路前進車:駐車後進車=8:2」とされていました。

しかし、本件では通行車両側が完全に停止していたため、裁判では異なる過失割合が認められる可能性が十分ありました。

防犯カメラの映像もずっと保存されているわけではありませんので、証拠が失われる前にご相談していただいたことが功を奏しました。

まずはご相談ください

過失割合の交渉は、いかに事故状況を正確に把握し、有利な事情に結びつく事情を分析できるかが重要となります。そのためには裁判を見据えた証拠収集及び分析が必須となりますし、高度な専門知識が求められます。

過失が争点となる案件については、実況見分調書の取得やドライブレコーダー映像の確認は当然として、案件によっては防犯カメラの取得、専門業者と連携しての事故状況の解析を行う等、積極的な証拠取集作業が重要となります。

時間の経過とともに有利な証拠がなくなってしまう可能性もありますので、早めの対応も必要です。

弊所では交通事故被害者専門の弁護士として、多くの知識と経験を積んできました。
被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう全力でサポートしてまいります。
まずはお気軽にご相談ください。