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逸失利益 ~ライプニッツ方式~

逸失利益とは、死亡事故では、被害者がもし生きていたとしたら得られたであろう利益をいい、後遺障害を負った事故では、後遺障害がなかったら得られたであろう利益のことです。

逸失利益は、将来どれくらいの収入を得られたかという未確定の損害を算定するものですから、裁判所は推計計算をしてその損害を算定しています。

逸失利益の計算式を簡単に説明すると、以下の通りです。

sibou-shiki

 

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逸失利益の計算要素

基礎収入

基礎収入については、以下のように考えられています。

① 有職者
実際に労働することにより得ている年収となります。したがって、地代・家賃・配当などの不労所得は含まれません。

② 18歳未満の未就労者
賃金センサスによる平均年収の値となるのが一般的です。

 

生活費控除

生活費控除率とは、被害者の方がもし生きていたのであれば、生活費として消費した費用のことをいいます。死亡事故の場合には、生活費はかからなくなったわけですから、その分は、控除することになります。生活費控除率は以下のように考えられています。

① 一家の支柱
被扶養者1人の場合………………30%~40%
被扶養者2人以上の場合………………30%
② 女子(主婦・独身・幼児を含む)………………30%~40%
③ 男子(独身・幼児を含む)………………50%

 

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって、失われる労働能力の割合のことで、重い後遺障害である1級であれば、100%失われるとされますし、逆に12級であれば、14%とされています。詳しくは以下の表のとおりです。

table1

 

就労可能年数(労働能力喪失期間)による対応するライプニッツ係数

一般的に67歳になるまで、就労可能であると判断されております。したがって、死亡または障害を受けてから67歳に達するまでが就労可能年数(労働能力喪失期間)とされています。
ただし、後遺障害を負った結果、就労可能期間が減る場合もありますので、詳しくは弁護士にご相談いただければと思います。

ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずの金銭を前倒しで受け取るために得られた利益(中間利息)を控除するために使う指数です。かつては、ホフマン方式を使用していた時もありましたが、ほとんどの裁判所では、ライプニッツ係数を使用するのが一般的です。詳しくは以下の表のとおりとなります。

(1)18歳以上の方に適用する表

年齢 就労可能年数 係数 年齢 就労可能年数 係数
18 49 25.502 60 12 9.954
19 48 25.267 61 12 9.954
20 47 25.025 62 11 9.253
21 46 24.775 63 11 9.253
22 45 24.519 64 11 9.253
23 44 24.254 65 10 8.530
24 43 23.982 66 10 8.530
25 42 23.701 67 9 7.786
26 41 23.412 68 9 7.786
27 40 23.115 69 9 7.786
28 39 22.808 70 8 7.020
29 38 22.492 71 8 7.020
30 37 22.167 72 8 7.020
31 36 21.832 73 7 6.230
32 35 21.487 74 7 6.230
33 34 21.132 75 7 6.230
34 33 20.766 76 6 5.417
35 32 20.389 77 6 5.417
36 31 20.000 78 6 5.417
37 30 19.600 79 5 4.580
38 29 19.188 80 5 4.580
39 28 18.764 81 5 4.580
40 27 18.327 82 4 3.717
41 26 17.877 83 4 3.717
42 25 17.413 84 4 3.717
43 24 16.936 85 4 3.717
44 23 16.444 86 3 2.829
45 22 15.937 87 3 2.829
46 21 15.415 88 3 2.829
47 20 14.877 89 3 2.829
48 19 14.324 90 3 2.829
49 18 13.754 91 2 1.913
50 17 13.166 92 2 1.913
51 16 12.561 93 2 1.913
52 16 12.561 94 2 1.913
53 15 11.938 95 2 1.913
54 15 11.938 96 2 1.913
55 14 11.296 97 2 1.913
56 14 11.296 98 2 1.913
57 14 11.296 99 2 1.913
58 13 10.635 100 2 1.913
59 13 10.635 101 2 1.913
60 12 9.954 102 1 0.971
61 12 9.954

 

(2)18歳未満の方に適用する表

年齢 幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者 有識者
就労可能年数 係数 就労可能年数 係数
0 49 14.980 67 19.239
1 49 15.429 66 19.201
2 49 15.892 65 19.161
3 49 16.369 64 19.119
4 49 16.860 63 19.075
5 49 17.365 62 19.029
6 49 17.886 61 18.980
7 49 18.423 60 18.929
8 49 18.976 59 18.876
9 49 19.545 58 18.820
10 49 20.131 57 18.761
11 49 20.735 56 18.699
12 49 21.357 55 18.633
13 49 21.998 54 18.565
14 49 22.658 53 18.493
15 49 23.338 52 18.418
16 49 24.038 51 18.339
17 49 24.759 50 18.256