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休業損害はどのように計算するの?

被害者が、交通事故により受けた傷害が原因で休業を余儀なくされた場合、休業をしなければ得られたはずの収入を休業損害として賠償請求できる場合があります。

 

給与所得者の場合

自賠責保険の基準

休業1日あたりの損害が5700円とされるのが原則ですが、交通事故前の1日あたりの収入が5700円を超えることが明らかな場合には、19000円を限度として、その実額が1日あたりの損害とされます。

計算式: (5700円~19000円)×休業日数

任意保険の基準

裁判の基準と近い額で支払いがなされることが多いです。

裁判の基準

交通事故前3か月の給与額の合計を90で割って、1日あたりの基礎賃金を算出し、それに休業日数をかけた額を損害として認定するのが通常です。

計算式: 交通事故前3か月分の給与額の合計÷90×休業日数

 

事業所得者の場合

自賠責保険の基準

1日あたりの損害は原則として5700円とされ、それに休業日数をかけた額が休業損害とされます。

計算式: 5700円×休業日数

任意保険の基準

裁判の基準と近い額で支払いがなされることが多いです。

裁判の基準

事故前年の確定申告所得額を基礎に、1日あたりの所得額を算出し、それに休業日数をかけた額を損害として認定するのが通常です。

計算式(事業期間が1年であった場合): 事故前年の確定申告所得額÷365×休業日数

しかし、年度により所得額に相当の変動がある場合その他前年度の所得額を基礎に算定するのが不適当と考えられる場合は、事故前数年分の所得の平均額をもとに1日あたりの所得額を算出します。
さらに、事業を継続するうえで、休業中も支出を余儀なくされる家賃・従業員給料などの固定経費も相当性が認められる限り、休業損害に加えることができます。
事業所得は何を経費として差し引くのかなど、額を判断するのが難しいので、保険会社の提示額と被害者の主張する額が異なり、もめるケースが散見されます。そのように場合は、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

 

会社役員の場合

自賠責保険の基準

1日あたりの損害は原則として5700円とされ、それに休業日数をかけた額が休業損害とされます。

任意保険の基準

裁判の基準と近い額で支払いがなされることが多いです。

裁判の基準

役員報酬は、労務提供の対価の部分と、利益分配の部分があります。そのうち、前者の労務提供の対価の部分は、給与所得者の給与と性質が同じなので、1日あたりの労務提供の対価に休業日数をかけた額が損害として認定されます。一方、後者の利益分配の部分は、休業していても受け取れる性質のものなので、休業損害とは認められません。
役員報酬のうち、労務提供の対価として認められる額がいくらかで保険会社の主張と被害者の主張が対立することがあるので、ここでもやはり弁護士等の専門家に相談するのをお勧めします。

 

学生の場合

自賠責保険の基準

学生の休業損害について言及されていません。

任意保険の基準

休業損害は認められません。

裁判の基準

原則として休業損害は認められません。
もっとも、アルバイト収入があれば、それを基礎に休業損害が認められる場合があります。
交通事故で受けた傷害の治療のため、学校の卒業、就職の時期が遅延した場合は、予定通り就職していたのであれば得られたはずの給与額が損害として認められます。

 

家事従事者の場合

自賠責保険の基準

1日あたりの損害は原則として5700円とされ、それに休業日数をかけた額が休業損害とされます。

任意保険の基準

自賠責保険の基準と同様、1日あたりの損害は5700円とされます。

裁判の基準

女性労働者の全年齢平均賃金額(全女性労働者の平均賃金)を基礎として、1日あたりの賃金額を算出し、それに休業日数をかけた額が、休業損害とされます。
高齢者の場合、全年齢の女性労働者ではなく、その年齢の女性の平均賃金額を基礎にして、休業損害額が算出されるため、低い額になります。それでも任意保険の基準よりは高い額となるのが通常です。
弁護士が代理していない場合、保険会社からの損害額の提案の中に、科自分の休業損害がほとんど入っていないことがあります。また、実際に通院した日のみ家事分の休業損害を認めている場合もあります。そのような場合には、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

 

無職者の場合

自賠責保険の基準

無職者の休業損害について言及されていません。

任意保険の基準

休業損害は認められません。

裁判の基準

失業状態が継続するであろう場合は、休業損害は認められません。
現在無職でも、就職が内定している等就労の予定が具体化している場合は、就労予定日から症状固定時までの休業損害が認められます。
保険会社は無職者の休業損害をゼロとすることが多いですが、裁判上は、就労の蓋然性を主張立証したら休業損害が認められることがあるので、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。