
治療費を打ち切られた!
症状固定を正しく理解し、保険会社との交渉が本格的するのに備えましょう。
保険会社から治療費を打ち切られてしまったと、ご相談に見える方は多くいらっしゃいます。
被害者の立場からすると、まだ症状が残っていて、つらいのに治療費をご自分で負担して通院するのは納得がいかないと、保険会社との対立が生じやすい場面です。
ここで注意しなければならないのは、保険会社は治療費の内払いを止めると言っているのであって、その後の治療費は損害賠償に含まないと言っている訳ではないことです。
治療費の内払いが終わった後に、ご自身で支払われた治療費は、示談の際に認められる場合もありますし、裁判所が損害賠償額の範囲内と認めれば、保険会社から支払いを受けることができます。
通常、治療の期間、つまり事故に遭われた日から、症状固定と診断されるまでの期間が長くなる程、賠償金の額は多くなるため、保険会社としては、治療の期間を短くしたいと考えます。
そのため、相当な治療期間が経過したと判断した場合には、「そろそろ治療を打ち切って、示談のお話合いをさせてください」と申し出てくることになります。
被害者としては、治療の打ち切りとすることで、以降の治療費は原則として損害として認められなくなることになります。一方で、現時点での症状レベルで固定したということになりますので、より等級の高い後遺障害認定が可能となります。
しかし、場合によっては、賠償額を抑制するために、まだ治療の効果は上がっている状況であるのに、保険会社から強引に治療の打ち切りを求められることがあります。
治療費の打ち切りを打診されると、もう通院してはいけないと考えてしまう被害者の方もいらっしゃいます。しかし、心身の健康が一番優先されるべきですから、いつまで治療を続けるかは保険会社のいいなりになる必要はなく、担当医と相談して決めることが重要です。
担当医により、治療が必要であると判断され、それが客観的に正しければ、症状固定の判断がでるまで、治療費は支払われる必要があります。
保険会社の治療費の打ち切りでお困りの方は、私たち交通事故に強い弁護士が、示談の際や訴訟で主張し適正な賠償金を獲得しますので、一度ご相談ください!
症状固定を正しく理解しましょう!
症状固定とは
症状固定とは、医学上一般に承認された治療を行っても、ケガ・症状の回復見込めない状態になったことをいいます。そして、残ってしまった症状のことを後遺症と呼びます。
症状固定はだれが判断するの?
症状固定は、実際に被害者の方を診察してきた医師が判断するもので、保険会社が決めるものではありません。
後遺障害が残った場合、主治医に後遺障害診断書を書いてもらいます。その後遺障害診断書に「症状固定日」という欄があり、これに主治医が記載した年月日が症状固定日となります。
「症状固定」は法的に重要な機能を持ちます。
治療費を損害として認定する基準時となる | |
症状固定以前の治療費は損害賠償請求ができますが、症状固定以後の治療費は原則、損害賠償請求できません。 | |
後遺障害の基準時となる |
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交通事故によって生じた障害がこれ以上治らないという状態が症状固定ですから、症状固定時に残った障害が後遺障害になります。 | |
被害者の損害額が確定します |
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不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間の開始時ともなります。 |
しかし、医師は症状固定を診断しても、上記のような重要な意義を有していることまで十分に把握していない場合がありますので注意が必要です。