裁判手続きをお願いしたい
示談交渉がまとまらず、あなたが裁判手続き(ADR・調停、訴訟)を望まれた場合は、弁護士が代理人となり、全力でサポートいたします。
名古屋総合法律事務では、まず、訴訟を起こした場合に得られるであろう賠償額と、現在の提示額はどの程度差があるか、訴訟を起こす時間や労力のコストを比較検討し、保険会社との交渉をまとめた方がよいか、訴訟を提起するか、交通事故紛争処理センターを利用するかといった選択肢の中から、最善の方法をご提案いたします。
あなたにとって裁判手続きを利用する方が、利益となる場合には、十分なご説明をさせて頂き、あなたと一緒に今後の進め方を考えさせていただきます。
裁判に関する不安を解消!
どのくらい裁判には費用がかかる?
保険に弁護士費用補償特約がある場合は、裁判費用は保険会社から支払われますので、ご心配はいりません。
特約がない場合でも、弁護士費用と遅延損害金が賠償項目で入ってくるため、それらで裁判費用がまかなえるケースも多くあります。
とりわけ大きい後遺症が残るような場合には、弁護士費用や遅延損害金も含め、裁判をするのとしないのとで賠償金額が大きく変わるため、裁判を利用した方がよいケースが多いです。
必ず裁判をしないと裁判基準の賠償金額は獲得できないの?
任意の交渉段階においても,訴訟を提起した場合はどうなるかを踏まえ、準備して保険会社との交渉に臨むことによって、裁判をしなくとも裁判基準で示談できるケースはございます。
任意の交渉段階でも、すぐに裁判ができるほどの主張を展開することで、裁判を辞さない姿勢を見せることが重要です。
しかし、保険会社の中には、任意交渉の段階では必ず裁判基準以下の金額を提示し、裁判基準で和解しないとの社内規定をもつ会社もあります。
その場合は裁判を利用することにより、適正な賠償額を獲得することができます。また、判決に至れば、賠償金額の1割程度の弁護士費用と遅延損害金を、相手に賠償してもらうことができるので、メリットも大きいといえます。
裁判はどのくらい時間がかかるの?
過失や後遺障害の等級認定に大きな争いがなければ、比較的短期間(2~6ヶ月)で解決する場合が多いです。
保険会社との話し合いでは決着がつかず,任意での交渉が続くよりも,裁判をした方が早いというケースもあります。
たとえば,弁護士が介入しても保険会社が裁判基準で提示してこないケースで,基準だけが争いとなっているような場合には,裁判を提起することによって早急に解決することが多いです。
毎回、裁判所にいかないとダメですか?
逸失利益や過失に争いがない限り、基本的にご本人が裁判所に出廷する必要はありません。
裁判所に提出する証拠の収集などには、ご協力を頂かなければなりませんが、裁判については基本的には弁護士にお任せいただき、電話やメールを利用して、報告を受け、今後の方針を打ち合わせることによって十分な場合がほとんどです。