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未成年者が加害者の交通事故(運行供用者責任)

未成年者が加害者の場合、どのような請求が考えられるでしょうか。

1 未成年者への請求

未成年者自身が加害者の場合、責任能力がある場合には法的には未成年者に賠償義務が生じますが、責任能力がない場合にはそもそも賠償義務は生じません。

一般的には12歳以下で責任無能力と判断されることが多いと思われます。

そうすると、未成年者がそもそも責任無能力者である場合には未成年者に賠償請求を行うことはできません。
また、未成年者に責任能力があったとしても、未成年者は収入がないかあっても少ないことが多く、未成年者が任意保険に加入していない場合には未成年者からの回収が難しいことが多いでしょう。

2 親への請求

では、未成年者が加害者である場合に親に対して責任を追及することはできるでしょうか。

未成年者とはいえ、両親とは別人ですから、未成年者の責任=両親の責任とは直ちにいえません。そのため、以下のような理由で請求が可能か否かを検討する必要があります。

親の不法行為責任

監督者責任(民法714条)

未成年者が責任無能力者であった場合、両親に監督義務違反に基づく損害賠償請求ができる可能性がありえます。民法714条には、

  1. ①「責任無能力者がその責任を負わない場合において」
  2. ②「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は」
  3. ③「その責任無能力者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負う」

と規定されています。

両親は、親権者として未成年者の監護義務(民法820条)を負っていることから、責任無能力者たる未成年者を監督する義務があります。そのため、被害者は、監督者責任を両親に請求することができます。
この場合、両親は、「監督義務を怠らなかったこと」を立証できない限り責任を負うことになります。

一般不法行為(民法709条)

他方で、未成年者に責任能力がある場合には、上記①の要件を満たさないため、両親に対して民法714条に基づく監督者責任を追及することはできません。

もっとも、この場合でも、具体的状況の下で両親に監督義務が認められる場合には、当該監督義務違反に基づく通常の民法709条の責任追及ができる可能性があります。

民法709条に基づく請求の場合には、被害者側が❶両親に監督義務があること及び❷その監督義務違反により損害が生じたことを立証しなければならないため、民法714条での責任追及よりも立証が難しいという違いがあります。

自賠法上の責任一運転供用者責任

自動車の名義が親の名義であった場合には、名義人たる親に対して自賠法3条に基づく運転供用者責任を追及できる可能性があります。

ただし、自賠法3条により請求できる損害の範囲は人的損害(人身事故)に限られます。そのため、物損事故の場合には自賠法3条に基づく損害賠償請求をすることはできないので注意が必要です。